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第2款 国内にある資産の所得|法人税法

[第2款 国内にある資産の所得]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(国内にある資産)

20−1−9 法第138条第1号《国内にある資産の所得等》の規定の適用上、外国法人の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下20−1−9において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第177条《国内にある資産の所得》に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する。(昭58年直法2−3「七」により追加)

(1) 動産 その所在。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

(2) 不動産又は不動産の上に存する権利 その不動産の所在

(3) 登録された船舶又は航空機 その登録機関の所在

(4) 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。) その権利に係る鉱区又は採石場の所在

(振替公社債等)

20−1−10 令第177条第1項第1号《国内にある資産の所得》に掲げる債券には、社債、株式等の振替に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により振替口座簿に記載若しくは記録又は登録されたため債券の発行されていない公社債が含まれる。(昭58年直法2−3「七」により追加、平15年課法2−7「六十」、平23年課法2−17「三十七」、平26年課法2-6「八」により改正)

(資産の運用又は保有により生ずる所得)

20−1−11 法第138条第1号《国内にある資産の所得等》に規定する国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得には、次に掲げるようなものが該当する。(昭58年直法2−3「七」により追加、昭63年直法2−1「四」、平6年課法2−1「十一」、平11年課法2−9「二十六」、平15年課法2−7「六十」により改正)

(1) 公社債を国内において貸し付けた場合の貸付料及び令第177条第1項第1号《国内にある資産の所得》に掲げる国債、地方債、債券若しくは資金調達のために発行する約束手形に係る償還差益又は発行差金

(2) 同項第2号に掲げる債権の利子及び当該債権又は法第138条第6号に規定する貸付金に係る債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合におけるその満たない部分の金額

(3) 国内にある供託金について受ける利子

(4) 個人から受ける動産(当該個人が国内において生活の用に供するものに限る。)の使用料

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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