第3款 その他|法人税法
基本通達(国税庁)
(外国法人税の換算)
16−3−37 法第69条《外国税額の控除》の規定を適用する場合の外国法人税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場(13の2−1−3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》の適用を受ける場合の相場を含む。以下16−3−37において「為替相場」という。)により換算した円換算額による。(昭50年直法2−21「33」により追加、昭54年直法2−31「八」、昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平12年課法2−7「二十三」、平12年課法2−19「十七」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」により改正)
(1) 源泉徴収に係る外国法人税((3)に該当するものを除く。) 次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる為替相場
イ 利子、配当等を収益に計上すべき日の属する事業年度終了の日までに当該利子、配当等に対して課された外国法人税(次のロに該当するものを除く。)は、当該利子、配当等の額の換算に適用する為替相場(一の計算期間に係る利子を2以上の事業年度(それら事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって収益に計上する場合には、当該2以上の事業年度のうちその外国法人税を課された日の属する事業年度に係る利子の額の換算に適用する為替相場)
ロ 利子、配当等に課された外国法人税でその課された日の属する事業年度において費用(仮払経理を含む。以下16−3−37において同じ。)の額として計上するものは、その費用の額の換算に適用する為替相場
(2) 国内から送金する外国法人税((3)に該当するものを除く。) その納付すべきことが確定した日の属する事業年度において外貨建ての取引に係る費用の額として計上する金額の換算に適用する為替相場
(3) 国外事業所等において納付する外国法人税 その納付すべきことが確定した日の属する事業年度の本支店合併損益計算書の作成の基準とする為替相場
(4) 租税条約により納付したものとみなされる外国法人税 その外国法人税を納付したものとした場合に適用すべき(1)から(3)までに掲げる為替相場
(国外所得金額等の計算の明細書の添付)
16−3−38 内国法人が法第69条《外国税額の控除》の規定の適用を受ける場合には、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付するものとする。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)
(外国法人税を課されたことを証する書類)
16−3−39 規則第29条の3第1項第8号及び第2項第1号《外国税額控除を受けるための書類》の「税を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平17年課法2−14「十九」、平19年課法2−17「三十三」、平21年課法2−5「十七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第7款 製造業
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第1節 申告及び納付
- 第10款 倉庫業
- 第1款 売上割戻し
- 第8節 その他
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第31款 駐車場業
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第8款 その他
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第19款 代理業
- 第1節 リース取引の意義
- 第1款 通則
- 第1款 減価償却資産
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第3節 同族会社
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。