所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

第2款 外国法人税の控除|法人税法

[第2款 外国法人税の控除]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(源泉徴収の外国法人税等)

16−3−4 我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又はこれに一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税は、令第141条第2項第3号《外国法人税の範囲》に掲げる税に該当するが、外国法人から剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(以下この節において「配当等」という。)の支払を受けるに当たり、当該外国法人の当該配当等の額の支払の基礎となった所得の金額に対して課される外国法人税の額に充てるために当該配当等の額から控除される金額は、同号に掲げる税に該当しないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平15年課法2−22「十七」、平19年課法2−3「四十五」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(外国税額控除の適用時期)

16−3−5 法第69条第1項又は第2項《外国税額の控除》の規定による外国税額の控除は、外国法人税を納付することとなる日の属する事業年度において適用があるのであるが、内国法人が継続してその納付することが確定した外国法人税の額を費用として計上した日(その計上した日が外国法人税を納付した日その他の税務上認められる合理的な基準に該当する場合に限る。)の属する事業年度においてこれらの項の規定を適用している場合には、その計算を認める。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」により改正)

(予定納付等をした外国法人税についての税額控除の適用時期)

16−3−6 内国法人がいわゆる予定納付又は見積納付等(以下この節において「予定納付等」という。)をした外国法人税の額についても16−3−5に定める事業年度において法第69条第1項又は第2項《外国税額の控除》の規定を適用することとなるのであるが、当該内国法人が、継続して、当該外国法人税の額をその予定納付等に係る事業年度の外国法人税について確定申告又は確定賦課等があるまでは仮払金等として経理し、その確定申告、確定賦課等があった日の属する事業年度においてこれらの項の規定を適用することとしている場合には、その計算を認める。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」により改正)

(国外からの利子、配当等について送金が許可されない場合の外国税額の控除)

16−3−7 国外の者から支払を受ける利子、配当等又は使用料(以下16−3−7において「国外からの利子、配当等」という。)につき、その送金が許可されないため、2−1−31《送金が許可されない利子、配当等の帰属時期の特例》によりその送金が許可されるまで収益計上を見合わせることとしている場合には、当該国外からの利子、配当等につき課される外国法人税の額については、その後送金が許可されたことその他の理由により当該国外からの利子、配当等の額を収益として計上することとなる日までは損金の額に算入しないものとし、かつ、法第69条第1項及び第2項《外国税額の控除》の規定の適用はないものとする。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」により改正)

(租税条約による限度税率超過税額)

16−3−8 内国法人が我が国と租税条約を締結している国に源泉のある所得を有する場合において、当該所得につき当該租税条約に定める限度税率(租税条約において居住者又は内国法人に対する相手国の課税につき一定の税率又は一定の割合で計算した金額を超えないものとしている場合におけるその一定の税率又は一定の割合をいう。以下16−3−8において同じ。)を超える税率により外国法人税を課されたときは、当該外国法人税の額のうち限度税率によって計算した税額を超える部分の金額については、原則としてその還付を受けるまでは仮払金等として損金の額に算入しないものとし、かつ、法第69条第1項又は第2項《外国税額の控除》の規定の適用はないものとする。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」により改正)

(国外所得金額の計算)

16−3−9 法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除限度額の計算の基礎となる令第142条第1項《控除限度額の計算》に規定する当該事業年度の国外所得金額(以下この節において「国外所得金額」という。)は、現地における外国法人税の課税上その課税標準とされた所得の金額そのものではなく、当該事業年度において生じた法第138条《国内源泉所得》に規定する国内源泉所得(以下この節において「国内源泉所得」という。)以外の所得(以下この節において「国外源泉所得」という。)に係る当該事業年度の国外所得の金額(当該事業年度において生じた国外源泉所得に係る所得の計算につき法(措置法その他法人税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合における当該事業年度の課税標準となるべき所得の金額をいう。)に令第142条第3項括弧書及びただし書の規定による調整をした後の金額をいうことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平23年課法2−17「三十五」、平24年課法2−17「七」により改正)

(国外所得金額の計算における欠損金の繰越控除等の不適用)

16−3−10 国外所得金額は、法第57条、第58条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等》及び第64条の4《公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算》並びに措置法第59条の2《対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例》並びに第67条の12及び第67条の13《組合事業等による損失がある場合の課税の特例》の規定を適用しないで計算したところの金額による。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平17年課法2−14「十九」、平19年課法2−17「三十三」、平21年課法2−5「十七」により改正)

(租税条約により条約相手国等に課税が認められた所得の取扱い)

16−3−10の2 令第142条第4項第3号《控除限度額の計算》の規定の適用上、同項の国外源泉所得に係る所得に該当するものとされる所得には、例えば、租税条約の規定により条約相手国等(同号に規定する条約相手国等をいう。)において租税を課されることとされている不動産関連株式(その有する資産の一定割合が当該条約相手国等に存する不動産である法人の株式をいう。)の譲渡に係る所得が該当する。(平24年課法2−17「七」により追加)

(注) 当該不動産関連株式の譲渡により損失が生ずる場合の損失額は、国外所得金額の計算上、損金の額に算入することに留意する。

(国際海上運輸業における運送原価の配賦)

16−3−11 国内及び国外にわたる船舶による運送の事業(以下16−3−11において「国際海上運輸業」という。)を営む内国法人の国外所得金額の計算上損金の額に算入する運送の原価の額は、原則として個々の運送ごとに計算するのであるが、その計算が困難であると認められる場合には、継続して次の算式により計算した金額を当該運送の原価の額とすることができる。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」により改正)

(注) 算式の「当該事業年度の運送の原価の額の合計額」には、その運送のために要した費用の額のうち当該内国法人が2−2−10《運送収入に対応する原価の額》によりその支出の日の属する事業年度の損金として計算した金額が含まれる。

(販売費、一般管理費等の配賦)

16−3−12 当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(法に規定する引当金勘定への繰入額及び措置法に規定する準備金の積立額を除く。以下16−3−12において同じ。)のうち令第142条第6項《共通費用の配賦》に規定する共通費用(負債の利子を除く。以下16−3−14までにおいて「共通費用」という。)の額を同項の規定により国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務(以下この節において「国内業務」という。)と国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務(以下この節において「国外業務」という。)とに配分する場合において、個々の費目ごとにその計算をすることが困難であると認められるときは、原則として、全ての共通費用を一括して、当該事業年度の売上総利益の額(利子、配当等及び使用料については、その収入金額とする。以下16−3−12において同じ。)のうちに国外業務に係る売上総利益の額の占める割合を用いて国外業務に係る損金の額として配分すべき金額を計算するものとする。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平21年課法2−5「十七」、平23年課法2−17「三十五」により改正)

(注)

1 内国法人(金融及び保険業を主として営む法人を除く。)の国外業務に係る収入金額の全部又は大部分が利子、配当等又は使用料であり、かつ、当該事業年度の所得の金額のうちに国外所得金額の占める割合が低いなどのため課税上弊害がないと認められる場合には、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち国外業務に関連することが明らかな費用(例えば国外の関連会社を管理する部門の人件費、国外の子会社への出向者に係る給与の較差金等)のみが共通費用であるものとして国外業務に係る損金の額として配分すべき金額を計算することができる。

2 当該事業年度に受けた配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定の適用を受ける配当等(以下16−3−13までにおいて「外国子会社配当等」という。)の収入金額がある場合における外国子会社配当等に係る「国外業務に係る売上総利益の額」は、外国子会社配当等の収入金額から当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入されない金額を控除した金額によることに留意する。

(負債利子の配賦)

16−3−13 当該事業年度において生じた負債の利子(令第136条の2第1項《金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入》に規定する満たない部分の金額のうち同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入すべき償還差損の額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含む。以下16−3−13において同じ。)のうち令第142条第8項《国外事業所等》に規定する国外事業所等(以下この節において「国外事業所等」という。)における国外業務のために直接関連して生じた負債の利子(以下16−3−13において「直接利子」という。)に該当するもの以外のもの(以下16−3−14までにおいて「共通利子」という。)の額については、原則として、その内国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により国内業務と国外業務に適正に配分するものとする。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平19年課法2−17「三十三」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(1) 卸売業及び製造業 次の算式により計算した金額を国外業務に係る損金の額とする。

(2) 銀行業 次の算式により計算した金額を国外業務に係る損金の額とする。

(3) その他の事業 その事業の性質に応じ、(1)又は(2)に掲げる方法に準ずる方法により計算した金額を国外業務に係る損金の額とする。

(注)

1 算式の「国外業務に係る資産」及び「国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」には、当該事業年度において収益に計上すべき利子、配当等の額がなかった貸付金、有価証券等を含めないことができる。

2 算式の「国外業務に係る資産」及び「国外源泉所得の発生の源泉となる貸付金、有価証券等」に、外国子会社配当等に係る株式又は出資がある場合には、当該算式における当該株式又は出資に係る「国外業務に係る資産(……)の帳簿価額」及び「有価証券等(……)の当該事業年度中の平均残高」の計算は、当該株式又は出資の帳簿価額から当該帳簿価額に当該事業年度における外国子会社配当等の収入金額のうちに法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定により益金の額に算入されない金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額による。

3 算式の「当該事業年度の直前事業年度」が、連結事業年度に該当する場合には「当該事業年度の直前連結事業年度」と読み替えて計算を行う。

4 算式の「総資産の帳簿価額」は、令第22条第1項第1号《株式等に係る負債の利子の計算》の規定の例により計算した金額に同号ホに規定する連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額を加算した金額による。

5 算式の「自己資本の額」は、確定した決算に基づく貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号《固定資産の定義》に規定する固定資産の帳簿価額による。

(確認による共通費用等の配賦方法の選択)

16−3−14 当該事業年度の共通費用の額又は共通利子の額のうち国外業務に係る損金の額として配分すべき金額を計算する場合において、16−3−12又は16−3−13によることがその内国法人の業務の内容等に適合しないと認められるときは、あらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けて、当該共通費用の額又は共通利子の額の全部又は一部につき収入金額、直接経費の額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちその業務の内容等に適合すると認められる基準によりその計算をすることができるものとする。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」により改正)

(引当金の繰入額等の配賦)

16−3−15 法に規定する引当金勘定への繰入額及び措置法に規定する準備金(特別償却準備金を含む。以下16−3−16までにおいて同じ。)の積立額のうち国外所得金額の計算上損金の額に算入すべき金額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。(昭58年直法2−3「六」により追加、昭63年直法2−14「九」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」により改正)

(1) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額は、その対象となった金銭債権の額のうち国外事業所等に属するもの(国内の事業所等に属する金銭債権で国外源泉所得の発生の源泉となるものを含む。以下16−3−15において同じ。)の額に係る部分の金額とし、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額は、その対象となった金銭債権の額のうち国外事業所等に属するものの額の比により計算した金額とする。

(注) 国内の事業所等に属する国外の者への貸付金のうち当該事業年度において収益に計上すべき利子の額がないものに対応する貸倒引当金勘定への繰入額は、当該事業年度の国外所得金額の計算上損金の額に算入しないことができる。

(2) 海外投資等損失準備金の積立額は、国外事業所等に属する特定株式等(措置法第55条第1項《海外投資等損失準備金》に規定する特定株式等をいう。)について積み立てた金額とする。

(3) (1)及び(2)に掲げる引当金又は準備金以外の引当金又は準備金の繰入額又は積立額については、その引当金又は準備金の性質又は目的に応ずる合理的な基準により計算した金額を国外所得金額計算上の損金の額とする。

(引当金の取崩額等の配賦)

16−3−16 当該事業年度前の各事業年度においてその繰入額又は積立額を国外所得金額の計算上損金の額に算入した引当金又は準備金の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうちその繰入れをし、又は積み立てをした事業年度において国外所得金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額を当該取崩し等に係る事業年度の国外所得金額計算上の益金の額とするのであるから、留意する。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平22年課法2−1「四十一」により改正)

(注)

1 当該事業年度において適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下16−3−16において同じ。)から引継ぎを受けた引当金又は準備金の取崩し等による益金算入額がある場合には、当該益金算入額のうち当該被合併法人等においてその繰入れをし、又は積み立てをした事業年度の国外所得金額の計算上損金の額に算入した金額に対応する部分の金額についても、同様とする。

2 本文の「当該事業年度前の各事業年度」並びに本文及び1の「その繰入れをし、又は積み立てをした事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には当該連結事業年度とする。この場合の「国外所得金額」は、令第155条の28第3項《連結国外所得金額の計算》に規定する連結国外所得金額とする。

(評価損益等の配賦)

16−3−17 次に掲げる金額は、国外所得金額の計算上損金の額又は益金の額に算入する。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平12年課法2−7「二十三」、平15年課法2−7「五十七」、平17年課法2−14「十九」、平19年課法2−3「四十五」、平21年課法2−5「十七」、平26年課法2-6「七」により改正)

(1) 国外事業所等に属する資産について法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》の規定に基づき評価換えをしたことにより生じた益金の額又は同条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定の適用を受けた評価益の額及び国外事業所等に属する資産について法第33条第2項及び第3項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定に基づき評価換えをしたことにより生じた損失の額(補修用部品在庫調整勘定への繰入額を含む。)又は同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》の規定の適用を受けた評価損の額

(2) 国外事業所等に係る外貨建資産等(法第61条の9第1項《外貨建資産等の換算額》に規定する外貨建資産等をいう。)について生じた為替差損益の額

(3) 国外事業所等に係る時価評価資産(法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産又は法第62条の9第1項《非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産をいう。)について法第61条の11第1項、法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う時価評価損益》又は法第62条の9第1項の規定の適用により生じた評価損又は評価益

(4) 国外事業所等に属する金銭債権について生じた貸倒損失の額

16−3−18 削除(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平7年課法2−7「十一」、平11年課法2−9「二十三」により改正、平15年課法2−22「十七」により削除)

(損金の額に算入されない寄附金、交際費等)

16−3−19 当該事業年度において支出した寄附金の額のうちに法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額のうち国外業務に係る寄附金の額に対応する部分の金額は、当該事業年度の国外所得金額の計算上も損金の額に算入しない。
 当該事業年度の交際費等の額のうちに措置法第61条の4第1項又は第2項《交際費等の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない金額がある場合についても、同様とする。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平6年課法2−5「十」、平10年課法2−7「二十二」、平15年課法2−7「五十七」、平19年課法2−3「四十五」、平26年課法2-6「七」により改正)

(欠損金の繰戻しによる還付があった場合の処理)

16−3−20 当該事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において法第69条第1項から第5項まで《外国税額の控除》の規定(法第81条の15第1項から第5項まで《連結事業年度における外国税額の控除》の規定を含む。)の適用の対象とした外国法人税の額(適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この章において同じ。)により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この章において同じ。)が当該事業に基因して納付した外国法人税の額のうちこれらの規定の適用の対象としたものを含む。)の全部又は一部が法第80条第1項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定に類する制度に基づいて還付された場合には、その還付されることとなった日の属する事業年度において当該外国法人税の額につき減額があったものとして法第26条第3項《還付金等の益金不算入》及び法第69条第8項の規定を適用する。(昭58年直法2−3「六」により追加、平2年直法2−1「十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平22年課法2−1「四十一」により改正)

(外国法人税を課さないことの意義)

16−3−21 令第142条第5項各号《外国法人税が課されない国外源泉所得》に規定する「外国法人税を課さないこととしていること」には、令第142条の2第3項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除き、租税条約等の規定により外国法人税が課されないこととされている場合が含まれることに留意する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(外国法人税額の高率負担部分の判定)

16−3−22 内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうちに令第142条の2第1項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する「所得に対する負担が高率な部分の金額」(以下16−3−23において「高率負担部分」という。)があるかどうかは、一の外国法人税ごとに、かつ、当該外国法人税の課税標準とされる金額ごとに判定するのであるから留意する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(予定納付等をした場合の高率負担部分の判定)

16−3−23 内国法人が予定納付等をした外国法人税の額については、16−3−22《外国法人税額の高率負担部分の判定》にかかわらず、当該外国法人税の額に係る高率負担部分はないものとして法第69条第1項《外国税額の控除》の規定を適用するものとする。この場合において、当該予定納付等をした外国法人税(適格合併等により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該事業に係る所得に基因して予定納付等をした外国法人税のうち同項又は法第81条の15第1項《外国税額の控除等》の規定を適用したものを含む。)に係る確定申告又は確定賦課等により納付する金額につき法第69条第1項の規定の適用を受けるときは、当該確定申告又は確定賦課等により確定した外国法人税の額(予定納付等をした外国法人税の額を控除する前の金額をいう。以下16−3−23において同じ。)に基づき令第142条の2第1項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》の規定を適用する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平22年課法2−1「四十一」、平24年課法2−17「七」により改正)

(注) この取扱いを適用することにより、当該確定した外国法人税の額につき高率負担部分の金額が生じ、かつ、当該高率負担部分の金額が確定申告又は確定賦課等により納付する金額を超えるときは、当該超える部分の金額については、当該金額が令第150条第1項《外国法人税が減額された場合の特例》に規定する減額控除対象外国法人税額であるものとして、同条の規定を適用する。

(高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における連結法人株式の帳簿価額修正額の取扱い)

16−3−24 令第142条の2第2項第1号《利子等に係る外国法人税の額のうち外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》及び規則第29条第1項第1号《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等》に規定する当該資産の譲渡の直前の帳簿価額は、当該資産の譲渡が令第9条第2項第1号《連結法人株式の帳簿価額修正》の他の連結法人の株式の譲渡に該当するときには、令第119条の3第5項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》又は第119条の4第1項《評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例》の規定により算出される金額にその譲渡をした株式の数を乗じた金額となることに留意する。(平15年課法2−7「五十七」により追加、平17年課法2−14「十九」、平19年課法2−3「四十五」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(高率負担部分の判定をする場合の総収入金額の計算における譲渡損益調整額の取扱い)

16−3−25 令第142条の2第2項第1号《利子等に係る外国法人税の額のうち外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》の譲渡に係る収入金額とみなされる金額の計算上、法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある有価証券又は固定資産の譲渡に係る譲渡損益調整額は、影響しないことに留意する。
 規則第29条第1項第1号《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等》の計算についても、同様とする。(平15年課法2−7「五十七」により追加、平15年課法2−12「十」、平21年課法2−5「十七」、平22年課法2−1「四十一」、平24年課法2−17「七」により改正)

(注) 譲渡損益調整額とは、12の4−1−1の(注)《譲渡損益調整額の計算における「対価の額」の意義》に定める譲渡損益調整額をいう。

(外国法人税額に増額等があった場合)

16−3−26 内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第5項まで《外国税額の控除》の規定(法第81条の15第1項から第5項まで《連結事業年度における外国税額の控除》の規定を含む。)の適用を受けた場合(適格合併等により事業の全部又は一部の移転を受けている場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該事業に係る所得に基因して納付した外国法人税の額につきこれらの規定の適用を受けた場合を含む。)において、その適用を受けた事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該外国法人税の額の増額があり、かつ、法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けるときは、当該外国法人税につき、その増額後の金額に基づいて同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この節において「控除対象外国法人税額」という。)の再計算を行うものとし、増額した控除対象外国法人税額は、当該外国法人税の額の増額のあった日の属する事業年度において新たに生じたものとして同条の規定を適用する。この場合において、次に掲げる場合にあっては、それぞれ次による。(平2年直法2−1「十三」により追加、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平22年課法2−1「四十一」により改正)

(1) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額以下である場合 増加することとなった控除対象外国法人税額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

(2) 増加することとなった控除対象外国法人税額が増加した外国法人税の額を超える場合 増加することとなった控除対象外国法人税額のうち、増加した外国法人税の額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しないものとし、当該増加した外国法人税の額に相当する金額を超える部分の金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

(注) 外国法人税の額の減額があった場合において、当該外国法人税につき、減額された外国法人税の額を超えて控除対象外国法人税額を減額することとなるときは、当該超える部分の控除対象外国法人税額に相当する金額については、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する。

(貸付金に準ずるもの)

16−3−27 令第142条の2第2項本文括弧書《利子等の範囲》に規定する「貸付金その他これに準ずるもの」には、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平15年課法2−7「五十七」、平23年課法2−17「三十五」、平24年課法2−17「七」により改正)

(1) 預け金のうち預貯金以外のもの

(2) 保証金、敷金その他これらに類する債権

(3) 前渡金その他これに類する債権

(4) 他人のために立替払をした場合の立替金

(5) 取引の対価に係る延払債権

(6) 保証債務を履行したことに伴って取得した求償権

(7) 損害賠償金に係る延払債権

(8) 当座貸越に係る債権

(外国法人税の額から控除されるもの)

16−3−28 令第142条の2第2項《利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する利子等の収入金額を課税標準として源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(以下16−3−28において「源泉徴収外国法人税」という。)のうち、当該源泉徴収外国法人税が課される国又は地域において法第68条《所得税額の控除》の規定に類する制度により税額控除又は損金算入のいずれかを選択適用することとされているものについては、当該源泉徴収外国法人税につき損金の額に算入しているときであっても、令第142条の2第2項の規定は適用しないものとする。(平2年直法2−1「十三」により追加、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(事業の区分)

16−3−29 内国法人の主として営む事業が令第142条の2第2項第1号から第3号まで《利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に掲げる事業に該当するかどうかは、おおむね日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。この場合において、当該法人が2以上の事業を兼営しているときは、それぞれの事業に属する収入金額等事業の規模を表す事実によって判定する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平6年課法2−5「十」、平12年課法1−49、平15年課法2−7「五十七」、平20年課法2−5「三十二」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」、平26年課法2-6「七」により改正)

(注) 日本標準産業分類の「大分類J金融業,保険業」の「中分類67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)」の「673共済事業、少額短期保険業」のうち共済事業を営む法人は、生命共済事業及び損害共済事業に属する収入金額の合計額等、これらの共済事業の規模を表す事実によって同項第2号及び第3号に掲げる生命保険業及び損害保険業を主として営む内国法人であるかどうかを判定する。この場合において、当該法人が生命共済事業及び損害共済事業を兼営しているときは、当該法人に係る同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額は、次により計算する。

(所得率等が変動した場合の取扱い)

16−3−30 内国法人が外国法人税の額につき法第69条第1項から第3項まで《外国税額の控除》の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた事業年度(以下16−3−30において「適用事業年度」という。)に係る所得率又は利子収入割合について異動が生じたこと等により当該外国法人税の額に係る控除対象外国法人税額に異動が生じたとき(16−3−26の適用がある場合を除く。)は、当該適用事業年度において当該外国法人税の額につき、その異動後の控除対象外国法人税額に基づいて法第69条の規定を適用することに留意する。(平2年直法2−1「十三」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平23年課法2−17「三十五」、平24年課法2−17「七」により改正)

(注)

1 内国法人が外国法人税の額につき法第81条の15第1項から第3項まで《連結事業年度における外国税額の控除》の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度に係る所得率又は利子収入割合について異動が生じたこと等により個別控除対象外国法人税額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。)に異動が生じたときの異動後の個別控除対象外国法人税額についても、同様とする。

2 本文及び1の所得率とは令第142条の2第2項《利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》又は第155条の27第2項《利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する所得率をいい(以下16−3−32までにおいて同じ。)、利子収入割合とは令第142条の2第2項第4号括弧書又は第155条の27第2項第4号括弧書に規定する割合をいう。

(総収入金額)

16−3−31 所得率の計算の基礎となる令第142条の2第2項第1号《利子等に係る外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する納付事業年度及び前2年内事業年度の総収入金額(以下16−3−32において「総収入金額」という。)とは、令第142条の2第2項及び規則第29条第1項若しくは第2項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等》並びにこの節において別段の定めのあるものを除き、当該納付事業年度及び前2年内事業年度において益金の額に算入されるべき収入金額の合計額をいうことに留意する。(平2年直法2−1「十三」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)

(内部取引による益金の額の収入金額からの除外)

16−3−32 所得率を計算する場合において、引当金勘定又は準備金勘定の取崩しによる益金算入額、法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》又は同条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定による評価益の益金算入額、法第48条《保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入》の規定による特別勘定の益金算入額及び措置法第65条の7第4項又は第12項《特定資産の買換えの場合の課税の特例》の規定による買換資産を事業の用に供しない場合の益金算入額等の内部取引に関する益金算入額は、規則第29条第1項又は第2項《総収入金額の合計額に相当する金額の計算》に定めるものを除き、総収入金額に算入しない。(平2年直法2−1「十三」により追加、平12年課法2−7「二十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平17年課法2−14「十九」により改正)

(資産の売却に係る収入金額)

16−3−33 令第142条の2第2項第1号及び規則第29条第1項第1号《金融業等に係る総収入金額の計算等》に規定する有価証券及び固定資産(以下16−3−33において「資産」という。)の売却に係る収入金額には、次のものが含まれる。(平2年直法2−1「十三」により追加、平2年直法2−6「九」、平11年課法2−9「二十三」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平17年課法2−14「十九」、平24年課法2−17「七」により改正)

(1) 法第50条第1項《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》に規定する取得資産の価額(当該取得資産とともに取得した令第92条第2項第1号《交換により生じた差益金の額》に規定する交換差金等の金額を含む。)

(2) 措置法第64条第1項若しくは第65条第1項《収用換地等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》に規定する補償金若しくは清算金(収用等の対価に該当するものに限る。)の金額又は代替資産若しくは交換取得資産の価額

(3) 措置法第65条の9《特定の資産を交換した場合の課税の特例》の規定により、交換の日におけるその資産の価額に相当する金額をもって譲渡したものとみなされる同条第1号に規定する交換譲渡資産の価額

(4) 借地権の譲渡対価の額

(5) 令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定に該当する場合における借地権の設定等に伴って収受する権利金等の金額

(注)

1 法第47条第1項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する保険金等の金額は、資産の売却に係る収入金額に含まれない。

2 不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物であっても、当該法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が使用することを予定して長期間にわたり所有していることが明らかなものは、固定資産に該当する。

(棚卸資産の販売による収入金額)

16−3−34 規則第29条第3項《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る売上総利益の額》に規定する「棚卸資産の販売による収入金額」には、棚卸資産の販売に係る契約が解除されたことにより収受する違約金の額は含まれないことに留意する。(平2年直法2−1「十三」により追加、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」により改正)

(棚卸資産の販売以外の事業に係る収入金額)

16−3−35 規則第29条第3項括弧書《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る売上総利益の額》に規定する「当該事業に係る収入金額」は、同項に規定する売上総利益の額の計算の基礎となる収入金額に限られるのであるから、営業外損益及び特別損益に属する収入金額は、これに含まれない。(平2年直法2−1「十三」により追加、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平23年課法2−17「三十五」により改正)

(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税の額)

16−3−36 令第142条の2第7項第3号及び第8項第1号から第4号まで《外国税額控除の対象とならない外国法人税の額》に規定する外国法人税の額には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税の額が含まれる。(平21年課法2−5「十七」により追加、平22年課法2−1「四十一」、平24年課法2−17「七」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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