第1款 通則|法人税法
[第1款 通則]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い)
16−3−1 内国法人が、当該事業年度において納付する外国法人税の額(法第69条第1項《外国税額の控除》に規定する控除対象外国法人税の額に限る。以下16−3−1において同じ。)の一部につき同条の規定の適用を受ける場合には、法第41条《法人税額から控除する外国税額の損金不算入》の規定により当該外国法人税の額の全部が損金の額に算入されないことに留意する。(昭58年直法2−3「六」、平2年直法2−1「十三」、平10年課法2−7「二十二」、平14年課法2−1「四十」、平15年課法2−7「五十七」、平21年課法2−5「十七」、平24年課法2−17「七」により改正)
16−3−2 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
16−3−3 削除(平2年直法2−1「十三」により追加、平24年課法2−17「七」により削除)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 時価評価法人
- 第1節 通則
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第4節 税額の計算等
- 第2款 還付
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第2節 所得税額の控除
- 第3款 損失
- 第33款 労働者派遣業
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第3款 固定資産の評価益
- 第1款 売上原価等
- 第3款 損金の額の計算
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第7款 その他の収益等
- 第1款 長期割賦販売等
- 第9款 運送業
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