役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲|法人税法

[第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(特別税率を適用されない特定同族会社の範囲)

16−1−1 法第67条第1項《特定同族会社の特別税率》に規定する「被支配会社でない法人」には、同条第2項に規定する被支配会社(以下16−1−3までにおいて「被支配会社」という。)でない法人を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したことによって被支配会社となる場合のその被支配会社(以下16−1−1において「被支配会社でない法人の子会社」という。)、当該被支配会社でない法人の子会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社(以下16−1−1において「被支配会社でない法人の孫会社」という。)、当該被支配会社でない法人の孫会社を被支配会社であるかどうかの判定の基礎となる株主等に選定したために被支配会社となる場合のその被支配会社等、被支配会社でない法人の直接又は間接の被支配会社も含まれる。(平19年課法2−3「四十三」により改正)

(被支配会社の判定)

16−1−2 被支配会社であるかどうかの判定に当たっては、1−3−1《株式会社における同族会社の判定》から1−3−8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いを準用する。(平15年課法2−22「十六」により削除、平19年課法2−3「四十三」により追加)

(相互に株式を持ち合っている場合の留保金課税)

16−1−3 被支配会社である法人が他の法人と相互に株式又は出資を持ち合っており、当該他の法人を当該法人の被支配会社の判定の基礎となる株主等に含めて判定する場合において、次のいずれにも該当するときは、当該法人について法第67条第1項《特定同族会社の特別税率》の規定を適用する。(平19年課法2−3「四十三」により改正)

(1) 当該法人が当該他の法人以外の法人で同項の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。

(2) 当該他の法人が当該法人以外の法人で同項の「被支配会社でない法人」に該当するものを被支配会社の判定の基礎となる株主等から除外して判定した場合において被支配会社となること。

(注) 判定に当たっては、株式又は出資の数又は金額による判定のほか議決権による判定、社員又は業務を執行する社員の数による判定を行うことに留意する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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