第31款 駐車場業|法人税法
[第31款 駐車場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(駐車場業の範囲)
15−1−68 令第5条第1項第31号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 請負による収益
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第29款 医療保健業
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第1款 減価償却資産
- 第3款 損金の額の計算
- 第7節 仮決算における経理
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第2款 海外渡航費
- 第3款 固定資産の評価益
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第25款 美容業
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
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