第20款 仲立業|法人税法
[第20款 仲立業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仲立業の範囲)
15−1−46 令第5条第1項第19号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 物品販売業
- 第1款 租税
- 第1節 通則
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第1款 通則
- 第34款 その他
- 第3款 その他
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第2款 留保金額の計算
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第2節 所得税額の控除
- 第1款 支払利子
- 第3款 その他
- 第9節 劣化資産
- 第5節 償却費の損金経理
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第17款 飲食店業
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