第19款 代理業|法人税法
[第19款 代理業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(代理業の範囲)
15−1−45 令第5条第1項第18号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 組合事業による損益
- 第2款 外国法人税の控除
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第8款 その他
- 第18款 周旋業
- 第7款 使用料等の所得
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第2節 還付
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第2節 減価償却の方法
- 第4款 その他
- 第3款 増加償却
- 第1款 支払利子
- 第4節 組織再編成
- 第14款 写真業
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第2款 経済的な利益の供与
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