第18款 周旋業|法人税法
[第18款 周旋業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(周旋業の範囲)
15−1−44 令第5条第1項第17号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第1款 通則
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第6款 不動産貸付業
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第2款 損金の額の計算
- 第2款 低価法
- 第1款 支払利子
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第17款 飲食店業
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第4節 課税標準
- 第1款 通則
- 第13款 出版業
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第8款 通信業
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