第14款 写真業|法人税法
[第14款 写真業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(写真業の範囲)
15−1−37 令第5条第1項第13号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 購入した棚卸資産
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2款 特別の賦課金
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第4款 その他
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第2款 債権者等の損益
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第3節 同族会社
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第1款 支払利子
- 第9節 劣化資産
- 第2款 外国税額の控除
- 第1款 所得税額の控除
- 第7款 その他の収益等
- 第34款 その他
- 第2節 還付
- 第21款 問屋業
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