第9款 運送業|法人税法
[第9款 運送業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(運送業の範囲)
15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
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- 第3款 譲受人の処理
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- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
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- 第22款 鉱業及び土石採取業
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- 第1款 申告
- 附則
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- 第1款 通則
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第29款 医療保健業
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第4款 その他
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