非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

第8款 通信業|法人税法

[第8款 通信業]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(通信業の範囲)

15−1−24 令第5条第1項第7号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報の集配業務、郵便物又は信書便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平17年課法2−14「十七」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

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