第8款 通信業|法人税法
[第8款 通信業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(通信業の範囲)
15−1−24 令第5条第1項第7号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるから、無線呼出業務、電報の集配業務、郵便物又は信書便物の集配業務、公衆電話サービス業務(いわゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業もこれに含まれることに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平17年課法2−14「十七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第26款 興行業
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第1節 時価評価法人
- 第28款 遊覧所業
- 第8款 その他
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第1款 通則
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第3節 同族会社
- 第2款 未払給与の免除益
- 第6款 不動産貸付業
- 第3款 賃貸人の処理
- 第21款 問屋業
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第1款 通則
- 第4款 賦課金、納付金等
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