第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算|法人税法
[第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲)
12の6−2−1 公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされることから、当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限られないことに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加)
12の6−2−2 削除(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」により削除)
(法人課税信託の収益の分配における受取配当等の益金不算入の適用)
12の6−2−3 法人課税信託の収益の分配は、資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当とみなされることから、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」、平27年課法2−8「九」、平28年課法2−11「七」により改正)
(注) 法人課税信託の収益の分配を受けた受益者が同条の規定を適用する場合における同条第6項に規定する関連法人株式等及び同条第7項に規定する非支配目的株式等の判定に当たっては、たとえ当該受益者が当該法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資を有していたとしても、当該受益者が有する当該法人課税信託に係る受益権のみによりその判定を行うこととなる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8節 その他
- 第4款 金銭貸付業
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第1款 通則
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第20款 仲立業
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第1節 時価評価法人
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第3款 賃貸人の処理
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第5款 物品貸付業
- 第2款 還付
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第3款 その他
- 第1款 租税
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
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