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第3節 譲渡損益調整額の戻入れ|法人税法

[第3節 譲渡損益調整額の戻入れ]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(譲渡損益調整額の戻入れ事由)

12の4−3−1 令第122条の14第4項第1号イ《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する「その他これらに類する事由」には、例えば、次に掲げる譲渡損益調整資産につきそれぞれ次に掲げる事由が該当する。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平15年課法2−12「九」、平19年課法2−17「二十五」、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(1) 金銭債権 その譲渡を受けた法人(以下12の4−3−1において「譲受法人」という。)においてその全額が回収されたこと又は2−1−34《債権の取得差額に係る調整差損益の計上》の取扱いの適用を受けたこと

(2) 償還有価証券 譲受法人においてその全額が償還期限前に償還されたこと

(3) 固定資産 譲受法人において災害等により滅失したこと

(注) 同号の「譲渡」には、令第119条の11第1項第2号から第5号まで《有価証券の区分変更等によるみなし譲渡》に掲げる有価証券について、これらの各号に掲げる事実が生じたことにより譲受法人が当該有価証券を譲渡したものとみなされた事由が含まれる。

(契約の解除等があった場合の譲渡損益調整額)

12の4−3−2 法人が当該事業年度前の各事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)において行った譲渡損益調整資産の譲渡について、当該事業年度に次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次による。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平15年課法2−12「九」、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(1) 契約の解除若しくは取消し又は返品 これらの事由が生じた資産に係る当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を益金の額又は損金の額に算入する。

(2) 譲渡利益額が生じた譲渡に係る値引き

イ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額以内の場合 期首譲渡損益調整額のうち値引額に相当する金額を益金の額に算入する。

ロ 値引額が当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額を超える場合 当該期首譲渡損益調整額の全額を益金の額に算入するとともに、当該超える部分の金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。

(3) 譲渡損失額が生じた譲渡に係る値引き 値引額に相当する金額を新たに譲渡損益調整額として益金の額に算入する。

(注) 期首譲渡損益調整額とは、譲渡損益調整額から既に令第122条の14第4項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この節において同じ。

(債権の取得差額に係る調整差損益を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4−3−3 法人が譲渡した金銭債権につき譲受法人において2−1−34《債権の取得差額に係る調整差損益の計上》の取扱いを適用している場合に、当該法人が法第61条の13第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、例えば、次に掲げる当該法人の事業年度の区分に応じ、それぞれ次により計算した金額とする等合理的な方法により計算した金額とする。(平15年課法2−7「四十四」により追加)

(1) 当該金銭債権を譲渡した事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該譲渡した日から当該事業年度終了の日までの期間の占める割合を乗じて計算した金額

(2) 当該金銭債権の最終の支払期日の属する事業年度 当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額

(3) (1)及び(2)以外の事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該事業年度の期間の占める割合を乗じて計算した金額

(金銭債権の一部が貸倒れとなった場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4−3−4 法人が完全支配関係法人に対して譲渡した譲渡損益調整資産である金銭債権について、当該完全支配関係法人において9−6−1《金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ》の取扱いにより当該金銭債権の一部が貸倒れとなった場合の当該法人における法第61条の13第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により損金の額に算入する金額は、例えば、当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該完全支配関係法人の当該金銭債権の取得価額のうちに当該貸倒れによる損失の額の占める割合を乗じて計算した金額とする等合理的な方法により計算した金額とする。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(注) 債権金額に満たない価額で取得した債権の一部について9−6−1の事実が生じたことにより貸倒れとして損金の額に算入される金額は、この事実が生じた後においてなお有することとなる債権金額が取得価額を下回る場合のその下回る部分の金額となる。

(土地の一部譲渡に係る譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4−3−5 法人が完全支配関係法人に譲渡した譲渡損益調整資産である土地について、当該完全支配関係法人がその一部を譲渡した場合の当該法人における法第61条の13第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該土地に係る譲渡損益調整額のうち当該完全支配関係法人が譲渡した土地に係るものとして、例えば、当該譲渡損益調整額を当該法人が譲渡した土地の面積と当該完全支配関係法人が譲渡した土地の面積の比に応じて区分する等合理的な方法により計算した金額とする。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(同一銘柄の有価証券を2回以上譲渡した後の譲渡に伴う譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4−3−6 法人が譲渡損益調整資産である銘柄を同じくする有価証券を2回以上にわたって完全支配関係法人に対し譲渡した後に当該完全支配関係法人が当該有価証券を譲渡した場合には、当該法人における譲渡損益調整額の戻入れ計算は、当該完全支配関係法人が当該法人から最も早く取得したものから順次譲渡したものとみなして、令第122条の14第4項第6号《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定を適用する。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平22年課法2−1「三十四」により改正)

12の4−3−7 削除(平15年課法2−12「九」により追加、平22年課法2−1「三十四」により削除)

(譲渡損益調整額の戻入れ計算における簡便法の選択適用)

12の4−3−8 令第122条の14第6項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定の適用については、法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の減価償却資産(当該完全支配関係法人において減価償却資産に該当することとなるものに限る。以下12の4−3−8において同じ。)を譲渡した場合であっても、個々の減価償却資産ごとに同項の規定を適用することができる。
 法人が当該事業年度において完全支配関係法人に対し複数の繰延資産の譲渡を行った場合についても、同様とする。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平15年課法2−12「九」、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(簡便法を適用した完全支配関係法人を被合併法人とする適格合併をした場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算)

12の4−3−9 法第61条の13第5項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により法人が同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなされた場合における譲渡損益調整資産のうち、同条第5項の当該内国法人が令第122条の14第6項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定の適用を受けたものについては、合併法人である当該法人において同項の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平15年課法2−12「九」、平22年課法2−1「三十四」により改正)

(譲渡損益調整資産の耐用年数を短縮した場合の簡便法による戻入れ計算)

12の4−3−10 法人が令第122条の14第6項《譲渡損益調整額の戻入れ計算の簡便法》の規定を適用するに当たり、同項に規定する譲渡損益調整資産を譲り受けた完全支配関係法人が当該譲渡損益調整資産についてその譲受日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下12の4−3−10において「事業年度等」という。)後の事業年度等において、令第57条《耐用年数の短縮》の規定により当該減価償却資産の耐用年数を短縮することの承認を受けたときには、当該承認を受けた日の属する当該法人の事業年度及びその後の事業年度等における令第122条の14第6項第1号ロの耐用年数は、当該承認に基づく耐用年数として差し支えない。(平15年課法2−7「四十四」により追加、平15年課法2−12「九」、平22年課法2−1「三十四」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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