青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整|法人税法

[第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(完全支配関係法人間取引の損益の調整を行わない取引)

12の4−2−1 法人が法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する譲渡損益調整資産を完全支配関係法人(当該法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等をいう。以下12の4−3−10までにおいて同じ。)に譲渡した場合には、例えば、当該完全支配関係法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるものを除く。)は含まれない。(平15年課法2−7「四十三」により追加、平15年課法2−12「八」、平19年課法2−3「三十五」、平22年課法2−1「三十三」により改正)

(譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)

12の4−2−2 法人が譲渡損益調整資産の譲渡に伴い次に掲げる規定に基づき特別勘定を設定した場合には、法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》に規定する譲渡利益額は、当該特別勘定の金額に相当する金額を控除した後の金額となるのであるが、代替資産を取得できなかったこと等の理由により当該事業年度開始の時に有する当該特別勘定の金額の全部又は一部が益金の額に算入されることとなった場合であっても、当該益金の額に算入される特別勘定の金額について譲渡損益調整額として損金の額に算入しないのであるから留意する。(平15年課法2−7「四十三」により追加、平15年課法2−12「八」、平21年課法2−5「十四」、平22年課法2−1「三十三」、平25年課法2−4「六」により改正)

(1) 措置法第64条の2《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(2) 措置法第65条《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》

(3) 措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(4) 措置法第65条の12《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(5) 措置法第68条の71《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(6) 措置法第68条の72《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》

(7) 措置法第68条の79《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(8) 措置法第68条の83《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

関連する基本通達(法人税法)

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