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第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益|法人税法

[第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(連結納税の開始等に伴う時価評価資産に係る時価の意義)

12の3−2−1 法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》又は第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》の規定を適用する場合における「時価評価資産のその時の価額」は、当該時価評価資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡されるときに通常付される価額によるのであるが、次に掲げる時価評価資産について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法その他合理的な方法により当該時価評価資産のその時の価額を算定しているときは、課税上弊害がない限り、これを認める。(平15年課法2−7「四十」により追加、平19年課法2−3「三十三」、平19年課法2−7「十一」、平19年課法2−17「二十三」により改正)

(1) 減価償却資産

イ 令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産 9−1−19《減価償却資産の時価》に定める方法により計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法

ロ 同条第8号《無形減価償却資産》及び第9号《生物》に掲げる減価償却資産 当該減価償却資産の取得価額を基礎としてその取得の時から法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下12の3−2−1において「連結開始直前事業年度」という。)又は法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下12の3−2−1において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時まで旧定額法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該減価償却資産の価額とする方法

(2) 土地 当該土地につきその近傍類地の売買実例を基礎として合理的に算定した価額又は当該土地につきその近傍類地の公示価格等(地価公示法第8条《不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則》に規定する公示価格又は国土利用計画法施行令第9条第1項《基準地の標準価格》に規定する標準価格をいう。)から合理的に算定した価額をもって当該土地の価額とする方法

(3) 有価証券 9−1−8、9−1−13、9−1−14又は9−1−15《有価証券の価額》に定める方法に準じた方法によって算定した価額をもって当該有価証券の価額とする方法

(4) 金銭債権

イ その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権 当該金銭債権の額から当該金銭債権につき法第52条第1項《貸倒引当金》の規定を適用した場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額を控除した金額をもって当該金銭債権の価額とする方法

ロ イ以外の金銭債権 当該金銭債権の帳簿価額をもって当該金銭債権の価額とする方法

(5) 繰延資産

イ 令第14条第1項第1号から第5号まで《繰延資産の範囲》に掲げる繰延資産 当該繰延資産の帳簿価額をもって当該繰延資産の価額とする方法

ロ 同項第6号に掲げる繰延資産 当該繰延資産の額を基礎としてその支出の時から連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時まで令第 64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》の規定により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額をもって当該繰延資産の価額とする方法

(注) この場合における償却期間は、8−2−1から8−2−5まで《繰延資産の償却期間》に定める償却期間による。

(連結納税の開始等の時における発行済株式等の継続保有の判定)

12の3−2−2 法第61条の11第1項各号《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用上、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有している内国法人が当該発行済株式等の一部を譲渡した場合であっても、その譲渡が当該内国法人との間に完全支配関係のある他の内国法人に対するものであるときには、その譲渡の前後において当該内国法人と当該法人との間に完全支配関係が継続していることとなるのであるから、留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加)

(注) 法第61条の12第1項第2号から第4号まで《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用においても、同様とする。

(最初連結親法人事業年度に離脱した法人の時価評価損益等)

12の3−2−3 法人が、最初連結親法人事業年度(当該法人が法第4条の3第9項第1号《連結申請特例年度における承認の効力》の規定の適用を受ける法人である場合には、その翌連結親法人事業年度)において、法第4条の5第2項《連結納税の承認のみなし取消し》の規定によりその承認を取り消されたため連結法人でなくなった場合であっても、法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》の規定により同項の連結開始直前事業年度において益金の額又は損金の額に算入した時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結開始直前事業年度又はその後の各事業年度のいずれにおいても修正は行わないことに留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加、平19年課法2−17「二十三」、平21年課法2−5「十三」、平22年課法2−1「三十」、平25年課法2−4「五」により改正)

(注) 法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》の評価益又は評価損、法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の譲渡利益額又は譲渡損失額、法第63条第3項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の収益の額及び費用の額又は次に掲げる規定により益金の額に算入される特別勘定の金額についても、同様とする。

1 措置法第64条の2第10項《収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

2 措置法第65条第3項《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》において準用される措置法第64条の2第10項

3 措置法第65条の8第10項《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

4 措置法第65条の12第11項《大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》

(連結納税への再加入時の時価評価の要否)

12の3−2−4 法人が、法第4条の5第1項又は第2項《連結納税の承認の取消し》の規定によりその承認の取消しを受けた後に、再度、当該承認に係る連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった場合には、当該法人が当該取消し前の法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》に規定する連結加入直前事業年度においてこれらの規定の適用を受けたかどうかにかかわらず、同項の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加、平15年課法2−12「六」、平22年課法2−1「三十」により改正)

(時価評価法人の時価評価すべき資産−連結納税の開始)

12の3−2−5 法人が法第4条の3第9項《時価評価法人等に対する承認の効力》に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時において、令第14条の8第1号《時価評価資産》に規定する時価評価資産を有しないが同条第2号、第3号又は第4号《譲渡損益調整額等》に掲げるものを有する場合には、当該連結申請特例年度終了の時において当該法人の有する法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産につき同項の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加、平19年課法2−17「二十三」、平22年課法2−1「三十」により改正)

(注) 関連法人(法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する同条第1項に規定する他の内国法人をいい、同条第9項第1号に規定する時価評価法人に該当する法人を除く。)が同項に規定する連結申請特例年度終了の時において時価評価資産を有するときであっても、当該時価評価資産については法第61条の11第1項の規定の適用はない。

(時価評価法人の時価評価すべき資産−連結納税への加入)

12の3−2−6 法人が法第4条の3第11項《時価評価法人等に対する承認の効力》に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時において、令第14条の8第1号《時価評価資産》に規定する時価評価資産を有しないが同条第2号、第3号又は第4号《譲渡損益調整額等》に掲げるものを有する場合には、当該連結申請特例年度終了の時において当該法人の有する法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産につき同項の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加、平19年課法2−17「二十三」、平22年課法2−1「三十」により改正)

(注) 関連法人(法第4条の3第11項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人をいい、法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価法人に該当する法人を除く。)が同項に規定する連結申請特例年度終了の時において時価評価資産を有するときであっても、当該時価評価資産については法第61条の12第1項の規定の適用はない。

(一括償却資産に係る時価評価益の計算)

12の3−2−7 法人の有する資産が令第122条の12第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に掲げる資産に該当するかどうかを判定する場合には、当該資産が令第133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》の適用を受けているものであるときであっても、当該資産を同号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産ごとに判定することに留意する。(平15年課法2−7「四十」により追加)

(注) この場合において、同号に規定する帳簿価額は零として同号に規定する差額の計算を行うこととなる。

(時価評価時に時価評価資産から除かれる資産を判定する場合の資本金等の額)

12の3−2−8 法人が法第61条の11第1項《連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益》に規定する時価評価資産を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第4号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度終了の時の資本金等の額となることに留意する。
 法第61条の12第1項《連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益》の規定の適用における法人の「資本金等の額」については、同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時の資本金等の額となる。(平15年課法2−7「四十」により追加、平19年課法2−3「三十三」により改正)

(時価評価資産から除かれる資産の範囲)

12の3−2−9 令第122条の12第1項第1号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》の規定の適用上、同号ハに掲げる規定の適用を受けた減価償却資産には、10−3−3《工事負担金を受けた事業年度において固定資産が取得できない場合の仮受経理等》後段の取扱いにより圧縮記帳をした減価償却資産が含まれる。(平15年課法2−7「四十」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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