第1節 青色申告事業年度の欠損金|法人税法

[第1節 青色申告事業年度の欠損金]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(繰越欠損金の損金算入の順序)

12−1−1 法第57条第1項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定による欠損金額の損金算入は、当該事業年度に繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合には、そのうちもっとも古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金算入を行うものであることに留意する。

12−1−2 削除(平14年課法2−1「二十九」により追加、平15年課法2−22「十二」、平19年課法2−3「二十七」により改正、平22年課法2−1「二十四」により削除)

(共同で事業を営むための合併等の判定)

12−1−3 法第57条第3項《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》に規定する「共同で事業を営むための合併」に該当するかどうかの判定に当たっては、1−4−4《従業者の範囲》から1−4−7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。
 同条第4項《青色欠損金の繰越しに係る制限》に規定する「共同で事業を営むための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっても、同様とする。(平14年課法2−1「二十九」により追加、平15年課法2−22「十二」、平22年課法2−1「二十四」により改正)

(法人を新設する適格合併に係る被合併法人が3以上ある場合の取扱い)

12−1−4 法人を新設する適格合併が行われた場合において、当該適格合併に係る被合併法人が3以上あるときにおける法第57条第3項《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》の規定の適用については、被合併法人ごとに、それぞれ他の被合併法人との間でそれぞれ同項の規定の適用があるかどうかを判定することに留意する。
 この場合において、被合併法人と他の被合併法人とのいずれかの間で同項の規定の適用がある場合には、その適用のある法人間の同項に規定する「最後に支配関係があることとなつた日」のうち最も遅い日の属する事業年度が、同項各号の支配関係事業年度となることに留意する。(平14年課法2−1「二十九」により追加、平22年課法2−1「二十四」により改正)

(最後に支配関係があることとなった日)

12−1−5 法第57条第3項第1号《被合併法人等からの青色欠損金の引継ぎに係る制限》及び同条第4項第1号《青色欠損金の繰越しに係る制限》の「最後に支配関係があることとなつた日」とは、内国法人と支配関係法人等(同条第3項に規定する被合併法人等及び同条第4項に規定する支配関係法人をいう。)との間において、同条第3項の「当該適格合併の日」、同項の「当該残余財産の確定の日」又は同条第4項の「適格組織再編成等の日」のそれぞれの日の直前まで継続して支配関係がある場合のその支配関係があることとなった日をいうことに留意する。
 令第112条第3項第5号、同条第4項第2号及び同条第7項《適格合併等による欠損金額の引継ぎ等》の「最後に支配関係があることとなつた日」についても、同様とする。(平22年課法2−1「二十四」により追加、平25年課法2−4「三」により改正)

(事業を移転しない適格分割等)

12−1−6 分割法人又は現物出資法人が分割承継法人又は被現物出資法人に対してその有する株式のみを移転する適格分割又は適格現物出資は、令第113条第5項《欠損金の制限措置の計算の特例》の「事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資」に該当する。(平22年課法2−1「二十四」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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