第1節 圧縮記帳の通則|法人税法
基本通達(国税庁)
(特別勘定の経理)
10−1−1 法第43条及び第48条《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入等》に規定する特別勘定の経理は、積立金として積み立てる方法のほか、仮受金等として経理する方法によることもできるものとする。(昭55年直法2−15「十七」により追加、昭57年直法2−11「十」、平19年課法2−3「二十六」により改正)
(資産につき除却等があった場合の積立金の取崩し)
10−1−2 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している資産につき除却、廃棄、滅失又は譲渡(以下10−1−2において「除却等」という。)があった場合には、当該積立金の額(当該資産の一部につき除却等があった場合には、その除却等があった部分に係る金額)を取り崩してその除却等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2−15「十七」により追加、昭57年直法2−11「十」、平14年課法2−1「二十五」、平 19年課法2−3「二十六」、平22年課法2−1「二十二」により改正)
(注) 当該譲渡には、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による資産の移転は含まれないのであるから留意する。
(積立金の任意取崩しの場合の償却超過額等の処理)
10−1−3 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が当該積立金の額の全部又は一部を取り崩して益金の額に算入した場合において、その取り崩した積立金の設定の基礎となった資産に係る償却超過額又は評価損の否認金(当該事業年度において生じた償却超過額又は評価損の否認金を含む。)があるときは、その償却超過額又は評価損の否認金の額のうち益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額は、当該事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2−15 「十七」、昭57年直法2−11「十」、平19年課法2−3「二十六」により改正)
(圧縮記帳の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合の取得価額)
10−1−4 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この章において同じ。)が適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この章において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この章において同じ。)において圧縮記帳の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該固定資産に係る積立金の金額の引継ぎを受けたかどうかにかかわらず、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入されないことに留意する。(平14年課法2−1「二十五」により追加、平19年課法2−3「二十六」、平22年課法2−1「二十二」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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