第3款 第二次納税義務による納付税額|法人税法
[第3款 第二次納税義務による納付税額]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(第二次納税義務により納付し又は納入した金額の返還を受けた場合の益金不算入)
9−5−6 法人が法第39条第1項各号及び第2項各号《第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等》に掲げる国税又は地方税を納付し又は納入したことにより生じた損失の額が同条の規定により損金の額に算入されなかった場合において、その後の事業年度において求償により金銭その他の資産の給付を受けたときは、その給付を受けた資産の価額(同条第2項ただし書に規定する場合に該当して当該損失の額のうち損金の額に算入されたものがあるときは、その損金の額に算入された金額に相当する部分の金額を除く。)に相当する金額は、その給付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しないものとする。(平10年課法2−7「十二」、平21年課法2−5「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第3款 不動産販売業
- 第8款 その他
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第4款 固定資産の評価損
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第3節 原価差額の調整
- 第34款 その他
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第3節 同族会社
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第24款 理容業
- 第6節 その他
- 第29款 医療保健業
- 第16款 旅館業
- 第1款 通則
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第8款 その他
- 第2款 債権者等の損益
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