第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等|法人税法
[第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課せられる外国法人税)
9−5−5 令第78条の2第1項及び第2項《損金の額に算入されない外国源泉税等》に規定する外国法人税には、その所在地国でいわゆるパス・スルー課税が適用される事業体で、我が国においては外国法人に該当するものの所得のうち、その所在地国において構成員である内国法人に帰せられるものとして計算される金額に対して課される外国法人税が含まれる。(平21年課法2−5「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第7款 その他の収益等
- 第1節 通則
- 第4款 生物の償却
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 支払利子
- 法人税基本通達の制定について
- 第1節 申告及び納付
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第5款 物品貸付業
- 第25款 美容業
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第2款 物品販売業
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第10款 倉庫業
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 少額の減価償却資産等
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