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第1款 租税|法人税法

[第1款 租税]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(租税の損金算入の時期)

9−5−1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」により改正)

(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条《申告》に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。

イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

ロ 法人が、申告に係る地価税につき地価税法第28条第1項及び第3項《納付》並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項《申告納税方式による納付》に定めるそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

(4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民税等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)

9−5−2 当該事業年度の直前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下9−5−2において「直前年度」という。)分の事業税及び地方法人特別税の額(9−5−1により直前年度の損金の額に算入される部分の金額を除く。以下9−5−2において同じ。)については、9−5−1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定(以下9−5−2において「申告等」という。)がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。この場合において、当該事業年度の法人税について更正又は決定をするときは、当該損金の額に算入する事業税の額は、直前年度の所得(直前年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の個別所得金額。以下9−5−2において同じ。)又は収入金額に標準税率を乗じて計算し、地方法人特別税の額は、当該事業税の額(地方税法第72条の2第1項第1号イ《事業税の納税義務者等》に掲げる法人(以下9−5−2において「外形標準課税法人」という。)にあっては、直前年度の所得に地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下9−5−2において「暫定措置法」という。)第2条《法人の事業税の税率の特例》の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号ハ《事業税の標準税率等》に係る率を乗じて計算した額)に暫定措置法第9条《税額の計算》に規定する税率を乗じて計算するものとし、その後当該事業税及び地方法人特別税につき申告等があったことにより、その損金の額に算入した事業税及び地方法人特別税の額につき過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告等又は納付のあった日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2−15「十四」、平15年課法2−7「二十六」、平15年課法2−22「十」、平17年課法2−14「十一」、平20年課法2−5「十九」により改正)

(注)

1 個別所得金額とは、法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》に規定する個別所得金額をいう。

2 標準税率は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次による。

(1) 外形標準課税法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7第1項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率又は同条第3項第1号イの標準税率に同号ハに係る標準税率を加算して得た税率による。

(2) (1)に掲げる法人以外の法人 暫定措置法第2条の規定により読み替えて適用される地方税法第72条の24の7に係る標準税率(同条第1項第1号又は第3項第1号に係る標準税率を除く。)による。

3 直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正は、原則としてこれを行わないものとする。

(強制徴収等に係る源泉所得税)

9−5−3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
 法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

(道府県民税等の減免に代えて交付を受けた補助金等)

9−5−4 法人が道府県又は市町村から工場誘致条例又はこれに準ずる条例に基づいて補助金、奨励金等の交付を受けた場合において、当該補助金、奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであることが明らかであるときは、当該補助金、奨励金等は、その交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入しない。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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