第10款 新株予約権を対価とする費用等|法人税法
[第10款 新株予約権を対価とする費用等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(役務の提供の対価として発行される新株予約権)
9−2−53 法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する「当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきもの」に該当するかどうかは、例えば、次の(1)及び(2)に掲げる事実があるかどうかにより判定することに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加、平22年課法2−1「十八」、平28年課法2−11「六」により改正)
(1) 当該新株予約権の発行に係る決議において、当該新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該新株予約権を発行する法人に対する役務の提供に係る債権をもって相殺することとされていること。
(2) 法人が、当該新株予約権を対価とする役務の提供につき、その提供に応じてその確定した決算において費用として経理していること。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 その他の収益等
- 第2款 債権者等の損益
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 従業員団体の損益
- 第8款 その他
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第1節 時価評価法人
- 第3款 譲受人の処理
- 第28款 遊覧所業
- 第4款 生物の償却
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第2節 減価償却の方法
- 第2款 控除する負債の利子の計算
- 第1節 通則
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第3節 同族会社
- 第2款 損金の額の計算
- 第4款 被災者に対する義援金等
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