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第6款 過大な役員給与の額|法人税法

[第6款 過大な役員給与の額]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(役員に対して支給した給与の額の範囲)

9−2−21 令第70条第1号イ《過大な役員給与の額》に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料、手当等を含むことに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により改正)

(使用人としての職務に対するものを含めないで役員給与の限度額等を定めている法人)

9−2−22 令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に規定する「使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている法人」とは、定款又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものにおいて役員給与の限度額等に使用人兼務役員の使用人分の給与を含めない旨を定め又は決議している法人をいう。(平19年課法2−3「二十二」により改正)

(使用人分の給与の適正額)

9−2−23 使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(使用人兼務役員に対する経済的な利益)

9−2−24 法人が使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除く。)が他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には、その経済的な利益は使用人としての職務に係るものとする。(平19年課法2−3「二十二」により改正)

(海外在勤役員に対する滞在手当等)

9−2−25 法人が海外にある支店、出張所等に勤務する役員に対して支給する滞在手当等の金額を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない場合には、同条の規定の適用については、当該滞在手当等の金額のうち相当と認められる金額は、これを当該役員に対する給与の額に含めないものとする。(平11年課法2−9「十一」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの意義)

9−2−26 法人が、使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与を、他の使用人に対する賞与の支給時期に未払金として経理し、他の役員への給与の支給時期に支払ったような場合には、当該賞与は、令第70条第3号《過大な役員給与の額》に規定する「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」に該当することに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により改正)

(使用人が役員となった直後に支給される賞与等)

9−2−27 使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において、その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平19年課法2−3「二十二」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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