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第1款 役員等の範囲|法人税法

[第1款 役員等の範囲]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(役員の範囲)

9−2−1 令第7条第1号《役員の範囲》に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。

(法人である役員)

9−2−2 法第2条第15号《定義》に規定する役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加)

(代表権を有しない取締役)

9−2−3 会社法第2条第7号《定義》に規定する取締役会設置会社以外の株式会社の取締役が定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めたことにより代表権を有しないこととされている場合には、当該取締役は令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員のうち同項第1号に掲げる者には該当しないことに留意する。
 株式会社以外の法人の理事等で同様の事情にある者についても、同様とする。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平19年課法2−3「二十二」、平20年課法2−5「十七」により改正)

(職制上の地位を有する役員の意義)

9−2−4 令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(使用人としての職制上の地位)

9−2−5 法第34条第5項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。(昭45年直審(法)58「3」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(機構上職制の定められていない法人の特例)

9−2−6 事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第34条第5項括弧書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9−2−5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。(昭45年直審(法)58「3」により追加、平19年課法2−3「二十二」、平23年課法2−17「十八」により改正)

(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)

9−2−7 令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の同族会社の役員には、次に掲げる役員が含まれることに留意する。(昭55年直法2−8「三十二」により追加、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(1) 自らは当該会社の株式又は出資を有しないが、その役員と法第2条第10号《同族会社の定義》に規定する特殊の関係のある個人又は法人(以下9−2−7において「同族関係者」という。)が当該会社の株式又は出資を有している場合における当該役員

(2) 自らは当該会社の令第4条第3項第2号イからニまで《同族関係者の範囲》に掲げる議決権を有しないが、その役員の同族関係者が当該会社の当該議決権を有している場合における当該役員

(3) 自らは当該会社の社員又は業務を執行する社員ではないが、その役員の同族関係者が当該会社の社員又は業務を執行する社員である場合における当該役員

(注) 令第71条第1項第5号に規定する株主グループの所有割合の計算については、1−3−1《株式会社における同族会社の判定》から1−3−8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いを準用する。

(同順位の株主グループ)

9−2−8 令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(昭45年直審(法)58「3」により追加、昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)

(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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