第9節 劣化資産|法人税法
基本通達(国税庁)
(劣化資産の意義)
7−9−1 劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。(昭55年直法2−8「二十七」により改正)
(注) 次のものは、劣化資産に該当する。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒
(棚卸資産とする劣化資産)
7−9−2 劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、法人がこれを棚卸資産として経理している場合には、これを認める。
(注) 7−9−1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
(劣化等により全量を一時に取り替える劣化資産)
7−9−3 劣化資産(7−9−2により棚卸資産として経理したものを除く。以下この節において同じ。)のうち、主として質的に劣化する等のため、一の設備に使用されている数量の全部を一時に取り替えるものについては、次による。
(1) 事業の開始又は拡張のために取得したものについては、その取得価額を資産に計上し、その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額を、その投入の時から取替えの時までの期間を基礎として定額法又は生産高比例法に準じて償却する。
(2) 一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には、その取り替えたものの取得価額を資産に計上して、(1)により償却し、その取り除いたものの帳簿価額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を損金の額に算入する。
(3) 劣化等による減耗分の補充をした場合には、その補充のために要した金額を支出の都度損金の額に算入する。
(全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産)
7−9−4 劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものについて、法人が次のいずれかの方法により継続して経理しているときは、これを認める。
(1) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法
(2) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した償却額を各事業年度の損金の額に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法
(3) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために要した金額を資産に計上するとともに、その資産の帳簿価額のうち減耗分に対応する金額を損金の額に算入する方法
(4) 各事業年度終了の時において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法
(少額な劣化資産の損金算入)
7−9−5 一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十七」、平元年直法2−7「六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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