第3款 特別な償却率を適用する資産の償却|法人税法
基本通達(国税庁)
(償却限度額の計算)
7−6−11 特別な償却率による償却限度額は、その償却率の異なるものごとに計算する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 その他
- 第3款 その他
- 第33款 労働者派遣業
- 第3款 増加償却
- 第1節 時価評価法人
- 第26款 興行業
- 第1款 通則
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第4節 組織再編成
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2節 還付
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第2款 物品販売業
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第31款 駐車場業
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第5款 物品貸付業
- 第27款 遊技所業
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