第4節 棚卸しの手続|法人税法
[第4節 棚卸しの手続]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸しの手続)
5−4−1 棚卸資産については各事業年度終了の時において実地棚卸しをしなければならないのであるが、法人が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法により当該事業年度終了の時における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭55年直法2−15「八」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第2節 減価償却の方法
- 第3款 増加償却
- 第1款 通則
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第3款 その他
- 第1節 申告及び納付
- 第25款 美容業
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第2款 低価法
- 第1款 通則
- 第8款 通信業
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第6節 その他
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第6款 過大な役員給与の額
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