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第2款 有価証券の評価益|法人税法

[第2款 有価証券の評価益]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(上場有価証券等の価額)

4−1−4 法人の有する上場有価証券等(令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券をいう。以下4−1−6までにおいて同じ。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該上場有価証券等の価額は、4−1−7《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1号から第3号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2−3−30から2−3−34まで《上場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額(以下4−1−4において「市場価格」という。)による。この場合、法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(以下4−1−4において「売買目的外有価証券」という。)については、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額によることも差し支えない。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」、平22年課法2−1「十三」により改正)

(注) 本文の後段を適用する場合において、当該売買目的外有価証券が当該1月間に新株の権利落ちのあった株式であり、かつ、当該再生計画認可の決定があった日までに新株の発行がされたものであるときにおける権利落ち前の当該売買目的外有価証券の市場価格は、本文の前段に定める価額から当該株式の権利の価格に相当する金額を控除した金額とする。この場合、「当該株式の権利の価格に相当する金額」は、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間(当該再生計画認可の決定があった日以前1月以前に権利落ちとなった場合には、その権利落ちとなった日から当該再生計画認可の決定があった日までの期間とする。)における旧株の毎日の市場価格の平均額から、当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額による。

(上場有価証券等以外の株式の価額)

4−1−5 上場有価証券等以外の株式について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」、平19年課法2−17「九」、平22年課法2−1「十三」により改正)

(1) 売買実例のあるもの 当該再生計画認可の決定があった日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額

(2) 公開途上にある株式(金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式)で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し(以下4−1−5において「公募等」という。)が行われるもの((1)に該当するものを除く。) 金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額

(3) 売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの((2)に該当するものを除く。) 当該価額に比準して推定した価額

(4) (1)から(3)までに該当しないもの 当該再生計画認可の決定があった日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額

(上場有価証券等以外の株式の価額の特例)

4−1−6 法人が、上場有価証券等以外の株式(4−1−5の(1)及び(2)に該当するものを除く。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下4−1−6において「財産評価基本通達」という。)の178から189−7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」、平19年課法2−17「九」、平22年課法2−1「十三」により改正)

(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189−3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。

(2) 当該株式の発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については当該再生計画認可の決定があった時における価額によること。

(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186−2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。

(企業支配株式等の時価)

4−1−7 法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下4−1−7において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(平17年課法2−14「七」により追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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