所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

第1節 受取配当等の金額|法人税法

[第1節 受取配当等の金額]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(名義株等の配当)

3−1−1 法人が役員、使用人等の名義をもって所有している株式又は出資について受ける法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配についても、同条の規定の適用があることに留意する。(昭55年直法2−8「十一」、平6年課法2−5「一」、平17年課法2−14「五」、平19年課法2−3「十三」により改正)

(名義書換え失念株の配当)

3−1−2 法人が、その有する株式を譲渡した場合において、その名義書換えが行われなかったため、当該譲渡した株式に係る剰余金の配当(法第23条第1項第1号《受取配当等の益金不算入》に規定する剰余金の配当をいう。以下3−1−2において同じ。)の額(当該譲渡後にその支払に係る基準日が到来するものに限る。)を受けたときは、当該剰余金の配当の額は、株主たる地位に基づいて受けたものではないから、これについて同条の規定の適用はないものとする。ただし、配当権利落後その支払に係る基準日までの間に譲渡した株式について剰余金の配当の額を受けたときは、この限りでない。(昭55年直法2−8「十一」により追加、平6年課法2−5「一」、平19年課法2−3「十三」により改正)

3−1−3 削除(昭50年直法2−21「6」、平6年課法2−5「一」、平11年課法2−9「三」、平14年課法2−1「十二」、平19年課法2−5「四」、平22年課法2−1「十」により改正、平27年課法2−8「五」により削除)

(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期保有株式等の判定)

3−1−4 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第2項《短期保有株式等に係る配当等の益金不算入の不適用》に規定する株式等の判定に当たって、株式を配当等の額の支払に係る基準日以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
 令第19条第1項第1号《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「当該基準日後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る株式等(法23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する株式等をいう。以下3−2−12までにおいて同じ。)の取得の時期の判定についても、同様とする。(昭48年直法2−81「9」により追加、平6年課法2−5「一」、平11年課法2−9「三」、平14年課法2−1「十二」、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−3「十三」、平19年課法2−17「七」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」により改正)

(短期保有株式等に該当するかどうかの判定)

3−1−5 法第23条第2項《短期保有株式等に係る配当等の益金不算入の不適用》に規定する「内国法人が……支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合」には、例えば、配当等の額を受ける法人(連結法人に限る。)がその配当等の額の元本である株式等をその支払に係る基準日以前1月以内に取得した事実及び当該株式等と銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した事実はないものの当該法人と連結完全支配関係がある連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等をその支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該連結法人のいずれかが当該銘柄を同じくする株式等を同日後2月以内に譲渡した場合が含まれることに留意する。(平15年課法2−12「四」により追加、平19年課法2−3「十三」、平19年課法2−17「七」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」により改正)

(信用取引に係る配当落調整額)

3−1−6 金融商品取引法第156条の24第1項《免許及び免許の申請》に規定する信用取引(以下「信用取引」という。)により株式の買付けを行った法人が、証券会社又は証券金融会社から支払を受ける配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社又は証券金融会社が、売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)は、法第23条《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額には含まれない。(昭50年直法2−21「7」により追加、平10年課法2−7「四」、平12年課法2−7「八」、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−17「七」、平27年課法2−8「五」により改正)

(配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)

3−1−7 令第19条第2項《益金に算入される配当等の元本である株式等》に規定する「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日」とは、2−1−27《剰余金の配当等の帰属の時期》の(1)から(4)までに定める日をいうことに留意する。
 また、令第22条の2第3項《完全子法人株式等の範囲》に規定する「配当等の額の支払に係る効力が生ずる日」とは、2−1−27の(1)から(3)まで又は(5)に定める日をいうことに留意する。(平2年直法2−1「二」により追加、平10年課法2−7「四」、平14年課法2−1「十二」、平15年課法2−7「十一」、平15年課法2−22「五」、平19年課法2−3「十三」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」により改正)

(関連法人株式等の判定)

3−1−7の2 法人が取得をした令第22条の3第1項《関連法人株式等の範囲》の他の内国法人の株式等を同項の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有しているかどうかを判定する場合における当該株式等を取得した日は、例えば、株式等の取得の原因が次に掲げるものであるときには、それぞれ次の日となることに留意する。(平27年課法2−8「五」により追加)

(1) 株式の購入 当該株式の引渡しのあった日

(2) 合併による被合併法人からの株式の移転(同条第3項の規定の適用を受けるものを除く。) 合併の効力を生ずる日

(3) 分割による分割法人からの株式の移転(同項の規定の適用を受けるものを除く。) 分割の効力を生ずる日

(計算期間の初日から末日まで引き続き有していない株式等に係る関連法人株式等の判定)

3−1−7の3 法第23条第6項《受取配当等の益金不算入》に規定する「関連法人株式等」に係る配当等(以下3−1−7の4までにおいて「関連法人株式等に係る配当等」という。)とは、他の同一法人に係る株式等の保有が令第22条の3第1項及び第3項《関連法人株式等の範囲》に規定する要件を満たしている場合の当該他の同一法人の株式等に係る配当等をいうのであるから、法人が有する他の同一法人の株式等の一部につき同条第1項に規定する計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有していないものがある場合であっても、当該他の同一法人の株式等の他の部分の保有が同項及び同条第3項に規定する要件を満たすときは、当該他の同一法人の株式等に係る配当等の全てが関連法人株式等に係る配当等に該当することに留意する。(平2年直法2−1「二」により追加、平10年課法2−7「四」、平15年課法2−7「十一」、平22年課法2−1「十」、平23年課法2−17「八」、平27年課法2−8「五」により改正)

(配当等の額の支払に係る基準日が2以上ある場合の関連法人株式等の判定)

3−1−7の4 法人が支払を受けた他の同一法人の発行する株式等に係る配当等が当該事業年度に2以上ある場合において、当該配当等が関連法人株式等に係る配当等に該当するかどうかは、それぞれの配当等の額の支払に係る基準日において当該法人の有する株式等に基づいて判定することに留意する。(平10年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「十一」、平19年課法2−3「十三」、平22年課法2−1「十」、平27年課法2−8「五」により改正)

(金銭以外の資産による配当等の額)

3−1−7の5 法人が金銭以外の資産により剰余金の配当又は利益の配当を受ける場合には、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用がある配当等の額は、原則として、当該剰余金の配当又は利益の配当の額の支払に係る効力が生ずる日における当該金銭以外の資産の価額によることに留意する。(平19年課法2−3「十三」により追加、平27年課法2−8「五」により改正)

(自己株式等の取得が予定されている株式等)

3−1−8 法第23条第3項《自己株式の取得が予定された株式に係る受取配当等の益金不算入の不適用》に規定する「その配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」とは、法人が取得する株式等について、その株式等の取得時において法第24条第1項第4号《自己株式等の取得》に掲げる事由が生ずることが予定されているものをいうことから、例えば、上場会社等が自己の株式の公開買付けを行う場合における公開買付期間(金融商品取引法第27条の5に規定する「公開買付期間」をいう。以下3−1−8において同じ。)中に、法人が当該株式を取得したときの当該株式がこれに該当する。(平22年課法2−1「十」により追加、平27年課法2−8「五」により改正)

(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第4号に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。

(完全子法人株式等に係る配当等の額)

3−1−9 法人が、株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の法人(内国法人に限る。)から配当等の額(法第23条第1項《受取配当等の益金不算入》に規定する配当等の額をいう。)を受けた場合において、当該法人が保有する当該他の法人の株式等が令第22条の2《完全子会社株式等の範囲》に規定する要件を満たすときには、当該配当等の額は法第23条第5項に規定する完全子法人株式等に係る配当等の額に該当することに留意する。(平22年課法2−1「十」により追加、平27年課法2−8「五」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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