譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

第1款 長期割賦販売等|法人税法

[第1款 長期割賦販売等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(賦払の方法)

2−4−1 法第63条第6項第1号《長期割賦販売等の要件》に規定する「月賦、年賦その他の賦払の方法」とは、対価の額につき支払を受けるべき金額の支払期日(以下この款において「履行期日」という。)が頭金の履行期日を除き、月、年等年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの履行期日において支払を受けるべき金額が相手方との当初の契約において具体的に確定している場合におけるその賦払の方法をいう。(昭48年直法2−81「2」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平15年課法2−7「九」、平19年課法2−3「十一」、平19年課法2−17「六」により改正)

(延払基準の適用がある資産の譲渡)

2−4−2 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「長期割賦販売等」には、次に掲げる金額の受領に係る取引で同条第6項に定める長期割賦販売等の要件に該当するものが含まれるものとする。(平10年課法2−7「三」により追加、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平15年課法2−7「九」、平19年課法2−3「十一」、平19年課法2−17「六」により改正)

(1) 借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額で令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用があるもの

(2) 建物の賃貸借契約に際して支払を受ける権利金その他の一時金の額

(3) ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額

(売買があったものとされたリース取引)

2−4−2の2 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下2−4−2の2において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下2−4−8までにおいて同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下2−4−8までにおいて同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「長期割賦販売等の対価の額」として取り扱う。(平19年課法2−17「六」により追加)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、長期割賦販売等の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。

(延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲)

2−4−3 令第124条第1項第1号《延払基準の方法》に規定する手数料には、法人が外部に支払う販売手数料のほか、当該法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(昭48年直法2−81「5」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平19年課法2−17「六」により改正)

(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

(手数料の原価の額への加算)

2−4−4 長期割賦販売等に係る手数料の額が頭金若しくは一定回数までの賦払金が回収されることを条件として確定し、又は販売数量等に応じて逓増することとなっている等のため、当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてした長期割賦販売等に係る手数料につき、当該事業年度においてその支払うべきことが確定し、又は既に支払った手数料の額が増加した場合には、その確定し又は増加した手数料の額は、当該事業年度においてした長期割賦販売等に係る手数料に加算して当該長期割賦販売等に係る原価の額を計算することができる。(昭48年直法2−81「2」、「5」、「6」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平15年課法2−7「九」により改正)

(延払基準の計算単位)

2−4−5 令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は、原則としてその長期割賦販売等をした資産の販売等(法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「資産の販売等」をいう。以下2−4−11までにおいて同じ。)ごとに行うのであるが、長期割賦販売等のうち、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等について、法人が継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「八」により追加、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」により改正)

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)

2−4−6 法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その販売等をした資産については、その超える部分の金額に相当する値引きをして販売等をしたものとして取り扱う。(昭48年直法2−81「2」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」により改正)

(履行期日前に受領した手形)

2−4−7 長期割賦販売等に該当する資産の販売等の賦払金のうち当該事業年度後に履行期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。(昭48年直法2−81「2」、「6」、昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」により改正)

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)

2−4−8 法人が長期割賦販売等に該当する資産の販売等をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除して賦払期間(リース取引にあっては、リース期間)の中途において当該販売等をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する事業年度において、まだ支払の行われていない賦払金の額の合計額から当該金額のうちに含まれる延払損益を除外した金額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額から当該金額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額)をもって資産に計上するものとするが、法人が当該合計額(リース取引にあっては、まだ支払の行われていないリース料の額の合計額)又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平19年課法2−17「六」により改正)

(契約の変更があった場合の取扱い)

2−4−9 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に該当する資産の販売等についてその後契約の変更があり、賦払金の履行期日又は各履行期日ごとの賦払金の額が異動した場合における同項の規定の適用については、次による。(昭55年直法2−8「八」により追加、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平15年課法2−7「九」、平19年課法2−17「六」により改正)

(1) その契約の変更後においてなおその資産の販売等が同項に規定する長期割賦販売等に該当するものである場合には、その変更後の履行期日及び各履行期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に履行期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。

(2) その契約の変更によりその資産の販売等が長期割賦販売等に該当しないこととなった場合には、その資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額)の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当しないこととなった日の属する事業年度の益金の額及び損金の額に算入する。

(注) 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。

(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)

2−4−10 法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用している長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該長期割賦販売等に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する事業年度(以下2−4−10において「異動事業年度」という。)以後の各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)及び異動事業年度開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として2−4−9によりその計算を行うものとする。ただし、法人が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。
 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。(昭55年直法2−8「八」、平10年課法2−7「三」、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平15年課法2−7「九」、平19年課法2−17「六」により改正)

(注) 本文の「異動を生じた日の属する事業年度」及び「異動事業年度前の各事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

(長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分)

2−4−11 法人が法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当する資産の販売等を行った場合において、当該長期割賦販売等に係る契約により販売代価と賦払期間中の利息に相当する金額とが明確、かつ、合理的に区分されているときは、当該利息相当額を当該長期割賦販売等に係る収益の額に含めないことができることに留意する。
 長期割賦販売等(同条第2項に規定するリース譲渡を除く。)に該当しない割賦販売等についても同様とする。(平10年課法2−7「三」により追加、平12年課法2−7「五」、平14年課法2−1「十」、平19年課法2−17「六」により改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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