第9款 短期売買商品の時価評価損益|法人税法
基本通達(国税庁)
(専担者売買商品の意義)
2−3−63 令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に規定する専担者売買商品とは、いわゆるトレーディング目的で取得した商品をいうのであるから、法人がトレーディング業務を日常的に遂行し得る人材によって設置した独立の専門部署(関係会社を含む。)により当該商品の売買がされている場合の当該商品がこれに当たることに留意する。(平19年課法2−17「五」により追加)
(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
2−3−64 令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」(以下2−3−64において「帳簿記載短期売買商品」という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、その取得の日において、その商品につき短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る勘定科目により区分している場合の当該商品をいうことに留意する。(平19年課法2−17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の商品であっても、同条の規定に基づき区分していないものは、帳簿記載短期売買商品に該当しない。
(短期売買商品の気配相場)
2−3−65 短期売買商品に係る令第118条の7第1号《短期売買商品の時価評価金額》に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平19年課法2−17「五」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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