第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法|法人税法
[第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2−3−62 短期売買商品(法第61条第1項《短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入》に規定する短期売買商品をいう。以下2−3−65までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2−17「五」により追加)
(1) 令第118条の6第3項《短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続》の規定の適用に当たっては、5−2−12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(2) 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第5項の規定の適用に当たっては、5−2−13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第1款 所得税額の控除
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第1款 租税
- 第4節 税額の計算等
- 第5款 その他
- 第19款 代理業
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第4節 棚卸しの手続
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第3款 固定資産の評価益
- 第7節 仮決算における経理
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第2節 所得税額の控除
- 第2款 未払給与の免除益
- 第2款 低価法
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第3款 人的役務提供事業の所得
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。