譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

第5款 有価証券の時価評価損益|法人税法

[第5款 有価証券の時価評価損益]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(専担者売買有価証券の意義)

2−3−26 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する専担者売買有価証券とは、いわゆるトレーディング目的で取得した有価証券をいうのであるから、基本的には、法人が、特定の取引勘定を設けて当該有価証券の売買を行い、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署(関係会社を含む。)により運用がされている場合の当該有価証券がこれに当たることに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)

(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)

2−3−27 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨……を帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)」(以下2−3−27において「短期売買有価証券」という。)とは、法人が、規則第27条の5第1項《短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、当該有価証券の取得の日に当該有価証券を売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。以下2−3−34までにおいて同じ。)に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)

(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。

(金銭の信託に属する有価証券)

2−3−28 令第119条の12第2号《売買目的有価証券の範囲》の規定に基づく信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨の帳簿書類への記載は、信託に係る契約を単位として行うことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)

(注) その信託財産に属する有価証券を短期的に売買し、又は大量に売買していると認められる金銭の信託の信託財産に属する当該有価証券であっても、同号の規定に基づく帳簿書類への記載をしていない金銭の信託の信託財産に属する有価証券は、同号に掲げる売買目的有価証券に該当しない。

(上場有価証券等の区分及び時価評価金額)

2−3−29 売買目的有価証券に係る令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に規定する有価証券(以下2−3−33において「上場有価証券等」という。)の区分及び法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する時価評価金額(以下2−3−29において「時価評価金額」という。)の算定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「八」、平19年課法2−17「五」により改正)

(1) 令第119条の13第1号に規定する「その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所……の開設する市場において行われている有価証券」であるかどうかは、その有価証券の売買取引が金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下2−3−29において同じ。)の開設する市場において最も活発に行われているかどうかにより判定する。この場合、当該市場において最も活発に行われているかどうか明らかでないものは、原則として、我が国における売買取引の状況により判定するものとするが、その有価証券が金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものの開設する市場において実際に取得されたものであるときは、同号に掲げる有価証券として取り扱って差し支えない。

(2) 同条第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、基本的には、ブローカー(銀行、証券会社等のように、金融資産の売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者をいう。以下この章において同じ。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価格が公正評価額(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の取引価格をいう。以下2−3−32までにおいて同じ。)として一般的に認められている状態にあることをいうのであるから、単に売買実例があることのみでは、当該重要な影響を与えている場合に該当しない。

(3) 同条第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の有価証券について、当該各号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該取引が最も活発に行われている市場の価格をもって時価評価金額とする。ただし、当該法人が、当該有価証券の取引を実際に行った市場の価格又は実勢を最も反映していると判断される価格その他の公正評価額を入手するための市場としてあらかじめ定めている市場の価格をもって当該時価評価金額としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。

(4) その市場における当該有価証券の実際の売買事例が極めて少なく、その公表された価格が実勢を反映した公正評価額と認められない場合の当該有価証券の価格については、当該価格はないものとして取り扱うことができる。

(取引所売買有価証券の気配相場)

2−3−30 令第119条の13第1号《取引所売買有価証券の時価評価金額》に規定する「取引所売買有価証券」の同号に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「八」、平19年課法2−3「十」、平22年課法2−1「九」により改正)

(注) 法人が、転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)に係る最終の気配相場の価格として、取引所の定める基準値段(当該転換社債型新株予約権付社債について事業年度終了の日の翌日の呼値の制限値幅の基準となる価格をいう。)を使用しているときは、これを認める。

2−3−31 削除(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「八」により改正、平17年課法2−14「四」により削除)

(公表する価格の意義)

2−3−32 令第119条の13第3号《その他価格公表有価証券の時価評価金額》に規定する「当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格」又は「最終の気配相場の価格」とは、同号に規定する価格公表者によって公表される次に掲げる価格をいうことに留意する。この場合、当該価格は、法人が、各事業年度において同一の方法により入手又は算出する価格によるものとし、その入手価格は通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2−7「四」により追加、平15年課法2−7「八」、平28年課法2−11「二」により改正)

(1) 公正評価額を提供するため複数の店頭市場の情報を集計し、提供することを目的として組織化された業界団体が公表した事業年度終了の日における最終の売買の価格(事業年度終了の日の社債の取引情報により証券業協会が公表する約定単価を基に当該法人が算定した平均値又は中央値を含む。)又は最終の気配相場の価格(事業年度終了の日の気配値に基づいて証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値の平均値又は中央値を含む。)

(2) 金融機関又は証券会社間の市場、ディーラー間の市場、電子媒体取引市場のように、当該法人が随時売買又は換金を行うことができる取引システムにおいて成立する事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格

(3) ブローカーによって継続的に提示されている公正評価額のうち当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格(株式以外の有価証券については、当該ブローカーが公正評価額として提示する合理的な方法により計算した価格を含む。)

(注) 気配相場に係る価格の取扱いは、2−3−30本文《取引所売買有価証券の気配相場》を準用する。

(合理的に計算された価格の意義)

2−3−33 令第119条の13第4号イ《合理的な方法により計算した売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する「合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次に掲げる価格をいうことに留意する。(平12年課法2−7「四」により追加)

(1) 上場有価証券等の市場価格(同条第1号から第3号までに掲げる有価証券の当該各号に規定する価格をいい、取得又は売却に要する付随費用を含まない価格をいう。以下2−3−34において同じ。)に基づき、利率、残存償還期間、当該債券の発行者の信用度等を勘案して算定する理論価格方式、又は債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて算定する比準価格方式その他合理的な方法により算定した価格

(2) ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)から入手する(1)の方法に基づいて算定された価格

(注) 2−1−33《償還有価証券の範囲》は、同条第4号イに規定する「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」の範囲について準用する。

(新株権利落ちのあった株式で新株の発行されていないものの価額)

2−3−34 新株権利落ちのあった売買目的有価証券である株式(新株の権利の価格に相当する金額を別の資産として計上している場合の当該株式を除く。)で事業年度終了の日において新株の発行が行われていない場合の当該株式の価額は、その市場価格に当該株式の権利の価格に相当する金額を加算した金額とする。(平12年課法2−7「四」により追加、平14年課法2−1「九」、平19年課法2−3「十」により改正)

(注) 「株式の権利の価格に相当する金額」は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。

(1) 新株の市場価格がある場合(新株の取引量が旧株に比して著しく少なく、新株の価格によっては株式の権利の価格に相当する金額が合理的に算定できないと認められる場合を除く。) 事業年度終了の日の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額

(2) (1)に該当しない場合 事業年度終了の日の旧株の市場価格から当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm

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