第3款 損失|法人税法
[第3款 損失]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(前期損益修正)
2−2−16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2−8「七」により追加、平15年課法2−7「七」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 譲渡損益調整額の戻入れ
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第4節 棚卸しの手続
- 第1款 通則
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第3款 譲受人の処理
- 第5款 その他
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1款 長期割賦販売等
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第17款 飲食店業
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第3款 損失
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2款 外国法人税の控除
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