第7節 仮決算における経理|法人税法
[第7節 仮決算における経理]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(仮決算における損金経理の意義)
1−7−1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2−21「3」により追加、平14年課法2−1「六」、平20年課法2−5「五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 申告及び納付
- 第3款 有価証券の評価損
- 第2款 従業員団体の損益
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第33款 労働者派遣業
- 第2款 請負による収益
- 第2款 損金の額の計算
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 支払利子
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- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第1款 通則
- 第15款 席貸業
- 第3款 その他
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- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第5節 保険金等で取得した資産等の圧縮記帳
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