従業員退職金規程で節税(雛形)*ダウンロード* Tweet LINE pocket節税に直結する従業員退職金規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。2019年1月更新。*ダウンロード* [スポンサード リンク] ※コピー&ペーストしてご利用ください 元に戻す従業員退職金規程 第1条(総則) 本規程は、従業員の退職金について定める。 第2条(支給条件) 退職金は、従業員が以下のいずれかに該当するときに支給する。ただし、試用期間中の者を除く。 (1)定年退職 (2)役員への昇格 (3)死亡退職 (4)会社都合退職 (5)自己都合退職 第3条(退職金の支給額) 退職金の支給額は「基本給×支給率」の算式により計算する。 2 基本給は、前条に該当したときの基本給とする。 3 支給率は、勤続年数と退職事由によって定めるものとし、別表のとおりとする。 4 勤続年数は1年を単位とし、1年未満は切り上げる。 5 懲戒処分によって解雇された者には、退職金を支払わない。 第4条(功績金) 在職中、特に功績顕著と認められる場合に限り、前条によって算出された退職金の●●%を限度に、退職金とは別に功績金を支給する。 2 功績金は、取締役会の決議を要する。 第5条(退職金の支払) 退職金は、退職日から1ヶ月以内に、その全額を支払う。 2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する者については、退職金の支払を留保することができる。 (1)会社の貸与品や貸付金を返還しない者 (2)業務引継を十分に行っていない者 (3)その他退職にあたり会社の指示に従わない者 第6条(死亡時の退職金) 従業員が死亡した場合、従業員の遺族に退職金を支給する。遺族の順位や範囲については、民法第887条から891条で定めるところにより、同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分するものとする。ただし、該当する遺族がいない場合に限り、遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。 第7条(規程の改正) 本規程の改正は、取締役会の決議を要する。 附則 本規程は、平成 年 月 日により実施する。 別表勤続年数支給率自己都合会社都合1年00.732年01.413年1.482.074年2.022.735年2.593.56年3.144.147年3.734.928年4.325.719年4.956.5610年5.797.6711年6.879.0112年8.0310.4513年9.2711.9914年10.613.6515年11.9815.4316年14.0817.5817年16.2119.8718年18.4722.2619年20.8724.820年23.3627.4521年26.529.8522年29.7832.3523年33.1934.9724年36.8537.7525年39.6539.6526年40.2540.2527年40.8540.8528年41.4541.4529年42.0542.0530年42.6542.65 200以上の業種から選ぶ開業準備手引き書 業種別スタートアップガイド|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] j-net21.smrj.go.jp/establish/startup/jirei_0509... ※コピー&ペーストしてご利用ください 元に戻す 戦略的に節税するための無料ツール 一括節税計算機※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する 所 得万円 *必須 減少額万円 *任意 設定 消去 [対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください このページを他の人に教える Tweet LINE pocketご意見ご要望をお聞かせ下さい ご意見ご要望をお聞かせ下さい 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。 利用規約をお読み下さい 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。 広告を募集しています 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。