役員退職慰労金規程で節税(雛形)
節税に直結する役員退職慰労金規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
【最終更新】(※情報登録:2015/10/20)
【カテゴリ】法人税
[スポンサード リンク]
おすすめ記事
- 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
- 役員退職慰労金規程で節税(雛形)等を更新しました。修正したのは死亡退職金の受取人の箇所です。【修正前】役員が死亡した場合、役員の遺族に役員退職慰労金を支給する。遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。【..
※サンプルとしてご活用ください ダウンロードする
役員退職慰労金規程
第1条(総則)
本規程は、退任した取締役または監査役(以下、役員という。)の退職金について定める。なお、役員在任中に死亡した場合も退任として取り扱う。
第2条(役員退職慰労金の決定)
役員退職慰労金は、本規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額とする。
第3条(役員退職慰労金の支給額)
役員退職慰労金の支給額は「報酬月額×役員在任年数×功績倍率」の算式により計算する。
2 報酬月額や役員在任年数、功績倍率の決定は、取締役会の決議を要する。
第4条(報酬月額)
報酬月額は、退任時の定期同額給与とする。
2 前項にかかわらず、退任時の定期同額給与が役員在任中の功績を適正に反映しておらず低額と認められる場合に限り、役員在任中の最高定期同額給与とすることができる。その場合、役員在任月数が36ヶ月以上あることを要件とし、最高定期同額給与は当該役員の定期同額給与の上位36番目の金額とする。最高定期同額給与を報酬月額とする場合、取締役会の決議に加え、株主総会の承認を必要とする。
第5条(役員在任年数)
役員在任年数は1年を単位とし、1年未満は切り上げる。
2 原則的に、役員の非常勤期間については、役員在任年数から除く。ただし、特に功績顕著と認められる場合に限り、役員在任年数に含むことができる。非常勤期間を役員在任年数に含む場合、取締役会の決議に加え、株主総会の承認を必要とする。
第6条(功績倍率)
原則的に、功績倍率は、1倍を下限、2倍を上限に、役員在任中の功績や勤務状況等を考慮して決定する。
2 前項にかかわらず、特に功績顕著と認められる場合に限り、功績倍率の上限を3倍とすることができる。功績倍率を2倍超3倍以下とする場合、取締役会の議決に加え、株式総会の承認を必要とする。
3 第1項にかかわらず、特に重大な損害を会社に与えたと認められる場合に限り、功績倍率の下限を1倍未満とすることができる。
第7条(死亡役員に対する役員退職慰労金)
役員が死亡した場合、役員の遺族に役員退職慰労金を支給する。遺族の順位や範囲については、民法第887条から891条で定めるところにより、同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分するものとする。ただし、該当する遺族がいない場合に限り、遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。
第8条(役員弔慰金)
役員が死亡した場合、役員退職慰労金とは別に、役員弔慰金を以下の金額を限度に支給することができる。
(1) 業務上死亡の場合 報酬月額×36ヶ月
(2) 業務外死亡の場合 報酬月額×6ヶ月
2 前項の報酬月額は、第4条の報酬月額と同額とする。
3 役員弔慰金の決定は、第2条に準ずる。
4 役員弔慰金の支給は、第7条に準ずる。
5 役員弔慰金には、葬祭料や花輪代を含まない。
第9条(規程の改正)
本規程の改正は、取締役会の決議及び株主総会の承認を要する。
附則
本規程は、平成 年 月 日により実施する。
※サンプルとしてご活用ください ダウンロードする
おすすめ記事
- 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
- 役員退職慰労金規程で節税(雛形)等を更新しました。修正したのは死亡退職金の受取人の箇所です。【修正前】役員が死亡した場合、役員の遺族に役員退職慰労金を支給する。遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。【..
[スポンサード リンク]
最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
節税対策情報
無料節税対策ツール
- 関連する節税対策情報
- [word/48]
- 役員退職金(役員慰労金)で節税
- 役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
- 退職金(役員の分掌変更)で節税
- 親族を非常勤役員にして節税
- 役員弔慰金で節税
- 退職金(従業員の役員昇格)で節税
- 退職所得で節税
- 関連するタックスアンサー
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5208 役員の退職金の損金算入時期
- No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
- 関連する裁決事例・判例
- 過大役員退職金に当たらないとした事例
- 法人税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)20