利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

定款で節税(雛形)

節税に直結する定款サンプルです。ポイントは定款に取締役会の設置と社内規程の制定を盛り込むことです。
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【カテゴリ】法人税
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定款作成時のポイント
定款で節税(雛形)において取締役会の設置を明文化することより、以下のようなメリットが考えられます。経営と所有の分離が形式的にはかれるので、法人運営の透明性がある程度担保される。特定の取締役の独断を抑止する効果がある。同族会社でも対外的な信用を高める..


※サンプルとしてご活用ください ダウンロードする

定 款


第1章 総則

【商号】
第1条 当会社は、商号を 株式会社●●●● と称する。

【目的】
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.●●●●業
2.●●●●業
3.前各号に附帯する一切の業務

【本店の所在地】
第3条 当会社は、本店を●●県●●市に置く。

【公告方法】
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株式

【発行可能株式総数】
第5条 当会社の発行可能株式総数は、10万株とする。

【株券の不発行】
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

株式の譲渡制限】
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

【株主名簿記載事項の記載等の請求】
第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。ただし、法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。

【質権の登録及び信託財産の表示】
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。
2 質権の登録又は信託財産の表示の抹消についても前項に準ずる。

【手数料】
第10条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない

【基準日】
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

【株主の住所等の届出】
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を 生じたときも、その事項につき、同様とする。

第3章 株主総会

【招集】
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続きを経ず株主総会を開催することができる。
3 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面ですることを要しない。

【議長】
第14条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

【決議】
第15条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う。
3 当会社の規程の制定及び変更は、株主総会の普通決議を要する。

【株主総会議事録】
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則第72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役

【取締役の員数】
第17条 当会社には、取締役3名以上●●名以内を置く。

【取締役の選任】
第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。

【取締役の解任】
第19条 取締役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う。

【取締役の任期】
第20条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 補欠又は増員により就任にした取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

【代表取締役及び社長】
第21条 取締役会は、代表取締役1名以上を定め、その内1名を社長とする。
2 社長は、会社を代表する。
3 取締役会は、会長、取締役副社長を定めることができる。
4 取締役会は、社長のほかに、前項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
5 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序で、社長の業務を行う。

第5章 取締役会

【取締役会の設置】
第22条 当会社は取締役会を置く。

【取締役会の招集権者及び議長】
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となる。
2 社長に欠員又は事故があるときは、取締役会において予め定めた順序で、他の取締役がこれに代わる。

【取締役会の招集通知】
第24条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。

【取締役会の決議方法】
第25条 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その議決権の過半数をもって決する。
2 当会社は、取締役が取締役会の決議事項につき提案した場合において、当該提案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

【取締役会議事録】
第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名する。

【取締役の責任免除】
第27条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法423条1項に定める責任につき、その取締役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議により、会社法425条1項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

【取締役の報酬等】
第28条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第6章 監査役

【監査役の設置、員数】
第29条 当会社に監査役●●名以上を置く。

【監査役の選任】
第30条 当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の決議によって選任する。
2 監査役の解任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う。

【監査役の任期】
第31条 監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
2 補欠により選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期満了時とする。

【監査役の報酬等】
第32条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第7章 計算

【事業年度】
第33条 当会社の事業年度は、毎年●●月●●日から翌年●●月●●日までの年1期とする。

【剰余金の配当】
第34条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

【配当金の除斥期間】
第35条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
2 前項の配当金には利息を付けない。

第8章 附則

【設立に際して発行する株式
第36条 当会社の設立に際して発行する株式の数は●●●●株とし、その払込金額は1株につき金●●万円とする。

【設立に際して出資される財産の価額又はその最低額】
第37条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金●●●●万円とする。

【最初の事業年度】
第38条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から 平成●●年●●月●●日まで とする。

【発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額】
第39条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及び払込金は、次のとおりである。
  ●●県●●市●●●●
  株式●●●●株  金●●●●万円  ●●●●

【法令の準拠】
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。

以上、株式会社●●●●を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成●●年●●月●●日

  ●●県●●市●●●●
  発起人  ●●●●
 

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