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No.4417 贈与税の対象になる生命保険金|贈与税

[No.4417 贈与税の対象になる生命保険金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

(相法3、5)

参考: 関連コード

4114 相続税の対象になる死亡保険金


Q 契約者の名義を変更した場合

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm

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