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No.4503 相続時精算課税選択の特例|相続税

[No.4503 相続時精算課税選択の特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例については、「東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税関係)相01「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)相04」をご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

相続時精算課税選択の特例

1 制度の概要
平成31年6月30日までの間に、父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の子又は孫が、次のいずれかの条件を満たすときは、贈与者の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

(注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。

  • (1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を居住用の家屋の新築又は取得のための対価に充てて新築又は取得をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき
  • (2) 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供している家屋について行う一定の増改築等の対価に充てて増改築等をし、同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき

2 受贈者の要件
次の全てに当てはまる必要があります。

  • (1) 次のいずれかに該当する者であること。
    • イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
    • ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
    • ハ 贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
  • (2) 贈与者の直系卑属である推定相続人である子又は孫であること。
  • (3) 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること。

3 住宅取得等資金の範囲
住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、居住用の家屋の新築若しくは取得又はその増改築等には、次のものも含まれます。

  • ・ その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
  • ・ 住宅用の家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得

ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。
一定の親族とは、次の者をいいます。

(1) 受贈者の配偶者及び直系血族

(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

(3) 受贈者と内縁関係にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

4 居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。

(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

(2) 購入する家屋が中古の場合は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

ハ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものであること

ニ イからハのいずれにも該当しない家屋の場合で、その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を行うことについて所定の手続きをし、かつ、入居の日までに耐震改修工事を完了し、耐震基準に適合することとなったことにつき、一定の書類で証明されたものであること。

(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

5 増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有する自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので、次の要件を満たすものをいいます。

(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。

(3) 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

(4) 増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

6 適用手続
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(相法21の9、措法70の2、70の3、措令40の5、措規23の6、平25改正法附則11、措通70の3-3の2、70の3-5)

参考: 関連コード

4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税


出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503

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