No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|相続税
[No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。
- 1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
- イ 受贈者の氏名、生年月日
- ロ 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること
- 2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
- 3 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
- イ 贈与者の氏名、生年月日
- ロ 贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
(相法21の9、措法70の2の5、相令5、相規11、相基通21の9-5)
参考: 関連コード
関連 質疑応答事例
- 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附表の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304
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