外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用|相続税

[No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 贈与者との養子縁組などにより、年の中途に贈与者の推定相続人になることがあります。
 相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人である子及び孫が受けた贈与について適用することができます(年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。)。したがって、年の途中に養子縁組により贈与者の推定相続人なった場合や孫となった場合には、推定相続人又は孫となる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

【事例】養子縁組の年において、養子縁組前と養子縁組後の贈与がある場合

  • 年1月10日 財産の贈与・・・(イ) 養子縁組前の贈与
  • 年5月14日 養子縁組
  • 年10月20日 財産の贈与・・・(ロ) 養子縁組後の贈与

 この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組により贈与者の推定相続人となった以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税の適用を受けることができます。したがって、養子縁組前の贈与(イ)については、暦年課税により贈与税額を計算し、養子縁組以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。
 なお、養子縁組前の贈与(イ)に係る贈与税額の計算に当たっては、基礎控除(110万円)が適用されます。

(相法21の5、21の9、措法70の2の5、相基通21の9-4)


Q 養子縁組の前に生まれた養子の子は、養親の孫になるか(相続時精算課税関係)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4303

関連するタックスアンサー(相続税)

  1. No.4211 相続税の延納
  2. No.4108 相続税がかからない財産
  3. No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
  4. No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
  5. No.4152 相続税の計算
  6. No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
  7. No.4157 相続税額の2割加算
  8. No.4167 障害者の税額控除
  9. No.4132 相続人の範囲と法定相続分
  10. No.4155 相続税の税率
  11. No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
  12. No.4102 相続税がかかる場合
  13. No.4205 相続税の申告と納税
  14. No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
  15. No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
  16. No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
  17. No.4170 相続人の中に養子がいるとき
  18. No.4126 相続財産から控除できる債務
  19. No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予
  20. No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:160
昨日:756
ページビュー
今日:222
昨日:1,477

ページの先頭へ移動