No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例|相続税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特例のあらまし
相続人等が、被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が相続開始の時において認定医療法人(相続税の申告期限又は平成26年改正医療法施行日から起算して3年を経過する日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定を受けた医療法人を含みます。)であり、かつ、相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したときは、その相続人等の相続税額から放棄相当相続税額を控除します(相続税額から控除する放棄相当相続税額を「医療法人持分税額控除額」といいます。)。
なお、次の又はのいずれかに該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。
相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 | |
相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、医療法人の持分の譲渡をした場合 |
(注) 「医療法人持分税額控除額」とは、認定医療法人の持分の価額を相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして、次に掲げる場合に応じて計算した金額をいいます。
認定医療法人の持分の全てを放棄※1した場合 | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額 | |
認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、持分の一部を放棄※1し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出※2したとき | 医療法人持分納税猶予税額に相当する金額から基金として拠出した額に対応する部分の金額を控除した残額 |
- ※1 厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(医療法施行規則附則様式7)を認定医療法人に提出することにより放棄をしなければなりません。
- 2 基金として拠出した額に対応する部分の相続税額は税額控除の対象となりません。
2 特例を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。
(1) 被相続人の要件
医療法人の持分を有していた人であること。
(2) 相続人等の要件
被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得し、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までの間に認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄した人であること。
(3) 医療法人の持分の要件
持分の放棄をした時において認定医療法人の持分(遺産分割されたものに限ります。)であって、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
なお、厚生労働大臣の認定を受ける前に放棄をした持分については、この特例の適用を受けることはできません。
(4) 申告の手続
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出する必要があります。
(措法70の7の9、措規23の12の5)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4177
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