No.4167 障害者の税額控除|相続税
[ No.4167 障害者の税額控除]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
2 障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。
- (1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
- (2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
- (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
3 障害者控除の額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(※)で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
※平成26年12月31日以前の相続開始の場合は、1年につき6万円(特別障害者の場合は、1年につき12万円)になります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(相法1の2、1の3、19の4、相令4の4、相基通1の2-1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167
関連するタックスアンサー(相続税)
- No.4158 配偶者の税額の軽減
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4167 障害者の税額控除
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4108 相続税がかからない財産
- No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
- No.4111 交通事故の損害賠償金
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4155 相続税の税率
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
- No.4205 相続税の申告と納税
- No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。