No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係 |所得税
[ No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成24年4月1日現在法令等]
事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。
- 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。 - 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。
また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。
(所法31、35、76、所令64、72、82の2、210の3、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4)
参考: 関連コード・用語解説コード
- 5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか。
- 1140 生命保険料控除
- 1600 公的年金等の課税関係
- 1500 雑所得
- 1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
Q 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/5231
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
- No.1476 特定口座制度
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.2030 還付申告
- No.1490 一時所得
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5231 適格退職年金契約に係る課税関係
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.1473 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例(平成22年12月31日までの譲渡の場合)
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- No.1510 割引債と税金
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.1376 不動産所得の収入計上時期
- No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- No.1600 公的年金等の課税関係
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。