No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序|所得税
[No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
土地建物等を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合、原則として、その損失の金額を土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することはできません。ただし、一定のマイホームの譲渡による譲渡損失の金額については、土地建物等以外の資産の譲渡所得の金額や他の各種所得の金額と損益通算することができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額は、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができる特例があります。これを、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。(この特例の具体的な要件や手続等は、コード3370、3375、3376、3377、3379にて解説しています。)
この損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の損益通算や繰越控除は、次の順序により行います。
1 マイホームを買換えた場合の譲渡損失が生じた年(損益通算の順序)
- (1) まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいいます。)について、損益通算の規定による控除を行います。
- (2) 次に、この特例の譲渡損失の金額を次のイからトの所得金額から順次控除します。
- イ 総合短期譲渡所得の金額
- ロ 総合長期譲渡所得の金額
- ハ 一時所得の金額
- ニ 土地等に係る事業所得等の金額
- ホ 経常所得の金額
- ヘ 山林所得の金額
- ト 退職所得の金額
- (3) その上で、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)。
- (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。
2 マイホームを買換えた場合の譲渡損失について繰越控除をする年(繰越控除の順序)
- (1) まず、その年分の損益通算の規定による控除を行います。
- (2) 次に、その年の前年以前3年内に純損失の金額がある場合には、純損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた純損失の金額から順次控除します。)
- (3) その上で、この特例による繰越控除を行いますが、この場合、次のイからヘの所得金額から順次控除します。
- イ 分離長期譲渡所得の金額
- ロ 分離短期譲渡所得の金額
- ハ 総所得金額
- ニ 土地等に係る事業所得等の金額
- ホ 山林所得金額
- ヘ 退職所得金額
- (4) 更に、その年の前年以前3年内に雑損失の金額がある場合には、雑損失の繰越控除を行います(繰越控除は、最も古い年分に生じた雑損失の金額から順次控除します。)。
(所法69、70、71、所令198、201、204、措法28の4、41の5、措令19、26の7、措通41の5-1、41の5-1の2)
参考: 関連コード
- 3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3375 対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
- 3376 対象となる「特定譲渡」とは
- 3377 対象となる住宅ローン
- 3379 特例を受けるための手続等
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/3382.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1175 勤労学生控除
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.2072 青色申告特別控除
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
- No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
- No.1240 外国税額控除
- No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1170 寡婦控除
- No.1490 一時所得
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1191 配偶者控除
- No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
- No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
- No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。