No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|所得税
[ No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成28年4月1日現在法令等]
個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。
例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。
(所法9十七、所令30かっこ書)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2201.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.2250 損益通算
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.2030 還付申告
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1500 雑所得
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- No.2230 源泉分離課税制度
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。