配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.2040 予定納税|所得税

[No.2040 予定納税]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 予定納税の概要

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。

2 予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。

  1. (1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
    1. イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得一時所得雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
    2. ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
  2. (2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。

上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。

3 予定納税の納付額及び納付期間

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)

なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」という。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。

4 予定納税の減額申請

その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。

(注) これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

(所法104〜111、復興財確法16、措法8の4、措令4の2、通法10、通令2)

参考: 関連コード

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040

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