No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。
なお、年の中途で海外勤務となった年分の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のように異なります。
- 1 出国の時までに納税管理人の届出書を提出した場合
その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。 - 2 上記以外の場合
- (1) 出国前に生じた所得のみに係る確定申告
その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。
なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに提出する必要があります。 - (2) 出国前に生じた所得と出国後に生じた国内源泉所得に係る確定申告
上記2(1)の確定申告書を提出したとしても、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。
この場合の納付すべき税額は、当該申告書において計算された納付すべき税額から上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額を控除した残額となります(逆に、当該申告書に記載された納付すべき税額が上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額より少額の場合には、その差額が還付となります。)。
- (1) 出国前に生じた所得のみに係る確定申告
なお、海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内で国内源泉所得が生じるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。この場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をすることになります。
(所法2、5、7、8、15、102、120、122、126、127、161、164〜166、所令15、258、所基通165-1、通法117)
参考: 関連コード
- 1923 海外転勤と納税管理人の選任
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
- No.2200 収入金額とその計算
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1200 税額控除
- No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
- No.1319 財形年金貯蓄
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
- No.1300 所得の区分のあらまし
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.2260 所得税の税率
- No.1500 雑所得
- No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- No.2035 還付申告ができる期間と提出先
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。