No.1923 海外転勤と納税管理人の選任|所得税
[ No.1923 海外転勤と納税管理人の選任]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
例えば、国内にある貸家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あれば、毎年確定申告書を提出しなければなりません。
このような場合には、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。
(所法2、5、7、15、120、161、164、165、166、所令15、通法12、117、通令39)
参考: 関連コード
- 1926 海外勤務中の不動産所得などの納税手続
- 2029 確定申告書の提出先(納税地)
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.2010 納税義務者となる個人
- No.2036 確定申告書の税務署への送付
- No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
- No.2230 源泉分離課税制度
- No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
- No.1154 政治献金と寄附金
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
- No.1476 特定口座制度
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
- No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.2020 確定申告
- No.2030 還付申告
- No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
- No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。